5-3 明細書の作成 全体に共通する事項
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
5-3 明細書の作成 全体に共通する事項
第2.明細書の作成 (全体)1. 全体に共通する事項
良い明細書とは 形式面
1. 書類を白く。(改行、スペ-スを多用)
2. 一文を短く。 (翻訳,主語述語の間違防止,読んで楽)
3. タイトルをつける。(図面の使用)
4. 複数の図面を引用しない。
5. 請求項と同じ文言を用いる。(上位概念化は除く)
6. 形容詞をつけすぎない。(別の文にする)
7. 「及び」「又は」を使用した場合に、注意。
重要性の順序
1. 特許請求の範囲
請求項1及び2が最も重要 重要度70%
2. 定義の記載(特許請求の範囲に含まれる)
3. 発明が解決しようとする課題・発明の効果の記載
(マイナスにならないという意味)
4. 実施形態の効果の記載 重要度10%
5. 実施形態の記載
(1) 補正の際に根拠となる記載 重要度15%
(複数の実施形態、限定する可能性のある構成(効果)
、その構成の意義、化学では実験結果及びその解説)
隠れた請求項3
(2) 実施可能要件は、機械系なら図面、制御なら
フロ-チャ-トがあるだけで、ほぼ足りる。
重要度5%(発明者のチェックで足りるのでは?)
第2.明細書の作成 (全体)2. 想定事例、演習事例の説明
演習事例2の説明(内容)
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