5-6 特許請求の範囲の作成 クレーム従属関係の提案

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

5-6 特許請求の範囲の作成 クレーム従属関係の提案

第3.特許請求の範囲の作成 4.クレ-ム従属関係の提案

クレ-ムの従属関係についての提案1 図を参照

第3.特許請求の範囲の作成  5.請求項の数

請求項の数

請求項は10個までとするべきである。(方法と物などの場合は別)
    ↓そうしないと

  • 最初の2~3個のクレ-ムを審査されるのみで、後は、容易の一言で処理される。
  •  思想性のない限定となることが多い
  •  単一性(特許法第37条)違反を打たれる危険性が急速に増大。
  •  10を超えると、料金が急速に高くなる国も ある。

実施形態の記載について

  •  実施可能な様に記載する。(逆に、当業者に実施可能な程度であれば足りる)
  •  大から小へ。(図面に従い記載する)
  •  クレ-ムアップしている構成について、効果を 十分に記載する必要がある。
  •  クレ-ムアップしていない部分についても、補正によって加える可能性のある部分(隠れた請求項3)について、十分に記載する。(構成、効果)
  •  複数の実施形態(変形例を含む)を記載する。

実施形態の記載について(後に説明)

小説や弁理士試験のような盛り上がりは不要

 

STEP1:構成を単純に列記。

STEP2以降の内容を記載しない。

STEP2:構成単体の形状,材質,作用をそれぞれ説明。

STEP3以降の内容を記載しない。(以下同じ)

STEP3:構成間の接続、つながり、位置を説明。

STEP4:構成のつながりによる効果を説明。

STEP5:STEP4の効果が発生する理由を説明。

明細書作成時の注意- 発明の詳細な説明の記載について -

クレ-ムにおいて上位概念化した構成について、上位概念化をサポ-トする記載があるか?

2. クレ-ム全部について拒絶理由を通知された場合 に備えて、他の限定要素(隠れた請求項3)を加えているか?

それについて、効果を記載しているか?

 

 

 

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