6-2 中間処理について
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
6-2 中間処理について
第2. 中間処理について
中間処理とは(精神論)-1
諦めたらそこで試合終了(スラムダンク)
中間処理とは(精神論)-2
粘ればどこかに特許となる道は絶対にある。
中間処理とは(手段)
特許してもよいというストーリを新たに生み出し
審査官がそのストーリに乗ってもよいかなと思わせる(説得する)ための文章を作成するものである。(いわば作家)
・技術的に完全な正しさは必須ではない。(全くの嘘でなければよい)。技術は説得に使用する材料。
・発明に至る過程を創作してもよい。(実際の発明者の思考過程は無視してもよい、進歩性を主張できるストーリを生み出す)
・最悪10%の技術者がそういう風にも考えられるという程度でよい。
・説得の方法はどのようなものであってもよい。歴史
拒絶理由通知に対する応答時の注意
引用文献の分析・記載について
・ 引用文献の要約を記載する必要はない。
・ その時間があれば、相違点の抽出、相違点について想到することが困難な理由を記載するべきである。
拒絶理由通知に対する応答時の注意
審査経緯の記載について
審査経緯、引用文献一覧を記載する必要はない。
審査官は、出願経緯及び引用文献について十分に知っているから。
その時間があれば、相違点の抽出、相違点について想到することが困難な理由を記載するべきである。
審査官の中間処理時の思考パターン
1 補正があった?
2 有ったなら、どこを補正したのかな?
3 補正は新規事項ではない?
4 引用文献1との相違点は?
5 相違点引用文献2以降の文献にある?
6-1(5である場合)
引用文献2以降の文献を引用文献に持ってこれる?
6-2(5で無い場合)
設計的事項の範囲?
6-3 特許、拒絶のどちらの結論でも一応意見書の主張も読んでおこうかな?
意見書のフォーマット 添付資料2参照
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