6-2 中間処理について

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

6-2 中間処理について

第2. 中間処理について

中間処理とは(精神論)-1

諦めたらそこで試合終了(スラムダンク)

中間処理とは(精神論)-2

粘ればどこかに特許となる道は絶対にある。

中間処理とは(手段)

特許してもよいというストーリを新たに生み出し

審査官がそのストーリに乗ってもよいかなと思わせる(説得する)ための文章を作成するものである。(いわば作家)

・技術的に完全な正しさは必須ではない。(全くの嘘でなければよい)。技術は説得に使用する材料。

・発明に至る過程を創作してもよい。(実際の発明者の思考過程は無視してもよい、進歩性を主張できるストーリを生み出す)

・最悪10%の技術者がそういう風にも考えられるという程度でよい。

・説得の方法はどのようなものであってもよい。歴史

拒絶理由通知に対する応答時の注意
引用文献の分析・記載について

・ 引用文献の要約を記載する必要はない。

・ その時間があれば、相違点の抽出、相違点について想到することが困難な理由を記載するべきである。

拒絶理由通知に対する応答時の注意
審査経緯の記載について

審査経緯、引用文献一覧を記載する必要はない。

審査官は、出願経緯及び引用文献について十分に知っているから。

その時間があれば、相違点の抽出、相違点について想到することが困難な理由を記載するべきである。

審査官の中間処理時の思考パターン

1 補正があった?

2 有ったなら、どこを補正したのかな?

3 補正は新規事項ではない?

4 引用文献1との相違点は?

5 相違点引用文献2以降の文献にある?

6-1(5である場合)

引用文献2以降の文献を引用文献に持ってこれる?

6-2(5で無い場合)

設計的事項の範囲?

6-3 特許、拒絶のどちらの結論でも一応意見書の主張も読んでおこうかな?

意見書のフォーマット 添付資料2参照

 

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