6-5 中間処理についての演習

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

6-5 中間処理についての演習

第3. 中間処理について演習

実習 (拒絶理由通知検討)

(0) 審査官補なのか、審査官なのか
(1) どのぐらいのキャリアなのか
(2) FAXの番号の無いこと
(3) 相違点の認定が無いこと
理由
① 相違点が全くない場合
② 相違点についてコメントできない場合
③ 単にめんどうくさい場合

 

実習1 (一致点・相違点の検討)

添付資料2の演習課題の請求項1を以下のように分類してください(20分)

(添付資料3の引用文献1の図面のみが対象)

① 引用文献1に確実に記載がある部分→ マーカによって塗りつぶし

② 引用文献1に記載があるか不明な部分→ マーカによってアンダーライン

③ 引用文献1に記載がないと断定できる部分→ 何もしない

実習1 (引用文献1の検討)

内部に被抽出物が充填された袋状のフィルターと、

前記フィルターに固着されたホルダーとを有し、

前記ホルダーは

前記フィルターの一側辺に沿って折られた側辺折り曲げ部と、

前記側辺折り曲げ部を連結部としてフィルターの両側面に沿って延びる一対のホルダーハーフと、

前記一対のホルダーハーフにそれぞれ備えられた係止部とを具備しており、

前記フィルターの上端に開口を形成して前記係止部をカップの縁に係止させて支持されるドリップバッグにおいて、

前記側辺折り曲げ部を途中で分断する分断部と、

前記分断部に連なり一対のホルダーハーフの上端部に向かってそれぞれ延びる一対の補強用折り曲げ部とを備えて、

前記補強用折り曲げ部を一対のホルダーハーフが互いに対向する領域側へ折り曲げて補強部を形成する

ことを特徴とするドリップバッグ。

実習6 (引用文献1の検討)

引用文献1

実習1 (記載の有無?)

前記フィルターの一側辺に沿って折られた
側辺折り曲げ部と、
     
「沿って」というのは単に平行するとい程度の概念か?
接することまで含むか?

前記係止部をカップの縁に係止させて
     
「係止」は、単に乗っかっており、すべり落ちるのを防止する突起も含む概念なのか?

     ↑これらは、補正、反論の足掛かり

実習7 (引用文献2の検討)

演習1のマーカーの引かれなかった部分、について添付書類3の引用文献2にどこまで記載があるか検討ください。(図面のみが対象)

記載があるといえる部分に異なる色のマーカを更に引いてください。

引用文献2

 

目次ページはこちら
特許庁のHPはこちら
https://www.jpo.go.jp/

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません