2-2 実施可能要件、文献開示要件
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
2-2:実施可能要件、文献開示要件
実施可能要件、文献開示要件(36条4項)
36条第4項 ・・発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 ・その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
第36条第4項第1号 図を参照
新規事項の追加禁止(17条の2)
17条の2第3項 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、・・願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面・・・に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
新規事項の追加禁止(17条の2)
新規事項の追加がなぜ許されないのか?
先願主義に反するから
補正可能な時期(17条の2第1項)
1 最初の拒絶理由通知の通知前
2 最初の拒絶理由通知から60日以内
3 最後の拒絶理由通知から60日以内
4 拒絶査定に対する不服審判請求と同時
新 規 性
新規性 (特許法上は発明と区別)
出願時(分割、優先権、PCT出願を除く)の時点で、
世界で、公知となっていないもの、
公用されていないもの
刊行物(インターネット)で公知となっていないもの
進 歩 性
進歩性 :当業者にとってその発明が容易ではないもの
(アメリカ、ヨーロッパでは自明でないもの)
当業者って?容易って? (拒絶対応=中間処理)の部分で説明
演 習 問 題
演習問題3を解いてみてください
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