第2章:海外との関係2 プロバイダ責任軽減法

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

海外との関係2 プロバイダ責任軽減法

プロバイダ責任軽減法(損害賠償の一般知識)

損害賠償の基本

 財産的な損害への損害賠償は侵害者の利益が最大

 =どんなに損害があっても相手が利益を得ていない場合には
   取ることができない。

利益があっても、わずかであれば取っても意味が無い。
多額の損害賠償の判決をもらっても、潰れてしまったら無意味
    
 プロバイダは侵害があっても利益がほとんどない
    
損害賠償をプロバイダから取ってもほぼ無意味
    
では、なぜプロバイダを訴えるのか? 

 

プロバイダ責任軽減法(損害賠償の一般知識)

損害賠償請求は権利者に認められた武器
(刑事罰は有効であるが不確定)

損害賠償請求はお金を請求することが目的でない場合が有る。

(原則、損害賠償は金のみ,差止できない)

 ・ 今の行為の停止 (事実上)

 ・ 今後の行為の防止(事実上)

(企業・宗教団体等では、損害賠償を黙らせる為に使っているところも・・)

(注)著作権法には、今の行為の停止、
今後の行為の防止の規定があるが例外(112条)

プロバイダ責任軽減法(損害賠償の一般知識)

プロバイダにおける公衆送信を止めるのが最も簡単であるから。

 1 侵害者の居場所を突き止とめるのが困難

 2 侵害者は無数にいる

 3 侵害者は完全に無資力の場合もありえる

 4 侵害者は日本国内にいるとは限らない

 5 一般利用者も以上に当てはまる

プロバイダ責任制限法

プロバイダが止めた場合、今度は侵害者から訴えられるおそれも(表現の自由に抵触する恐れも(本来は対国に対してのみ))

厳密な認定をする事もコストが高い、裁判官ではないので分からない
     
プロバイダ制限法を制定

プロバイダ責任制限法 図を参照

システム担当者・広報担当者のための著作権法解説 目次はこちら

文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

 

 

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