第2章:海外との関係2 プロバイダ責任軽減法
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
海外との関係2 プロバイダ責任軽減法
プロバイダ責任軽減法(損害賠償の一般知識)
損害賠償の基本
財産的な損害への損害賠償は侵害者の利益が最大
=どんなに損害があっても相手が利益を得ていない場合には
取ることができない。
利益があっても、わずかであれば取っても意味が無い。
多額の損害賠償の判決をもらっても、潰れてしまったら無意味
↓
プロバイダは侵害があっても利益がほとんどない
↓
損害賠償をプロバイダから取ってもほぼ無意味
↓
では、なぜプロバイダを訴えるのか?
プロバイダ責任軽減法(損害賠償の一般知識)
損害賠償請求は権利者に認められた武器
(刑事罰は有効であるが不確定)
損害賠償請求はお金を請求することが目的でない場合が有る。
(原則、損害賠償は金のみで,差止できない)
・ 今の行為の停止 (事実上)
・ 今後の行為の防止(事実上)
(企業・宗教団体等では、損害賠償を黙らせる為に使っているところも・・)
(注)著作権法には、今の行為の停止、
今後の行為の防止の規定があるが例外(112条)
プロバイダ責任軽減法(損害賠償の一般知識)
プロバイダにおける公衆送信を止めるのが最も簡単であるから。
1 侵害者の居場所を突き止とめるのが困難
2 侵害者は無数にいる
3 侵害者は完全に無資力の場合もありえる
4 侵害者は日本国内にいるとは限らない
5 一般利用者も以上に当てはまる
プロバイダ責任制限法
プロバイダが止めた場合、今度は侵害者から訴えられるおそれも(表現の自由に抵触する恐れも(本来は対国に対してのみ))
厳密な認定をする事もコストが高い、裁判官ではないので分からない
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プロバイダ制限法を制定
プロバイダ責任制限法 図を参照
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https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/