第1章:インターネット関係 著作権の制限1
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
第1章:インターネット関係 著作権の制限1
第1.インターネット関係(おまけ資料)
著作権の制限 47条の3~(参考)
47条の3
・プログラムの所有者はバックアップの為に複製及び翻案することができる
・必要と認められる範囲に限定
・違法コピーを違法コピーと知って入手して使用していた場合(113条2項)には複製等できない。
(なお、複製ではなく使用は113条2項により刑事罰)
・プログラムの原本を失った場合には消去をしなければならない(47条の3第2項)
・私的でなく業務上のものであっても良い(対比30条)
著作権の制限 47条の3~(参考)
プログラムの複製可能?
技術的保護手段が課されていない例外的なものであれば合法(注意!!)
今時コピーガードがかかっていないプログラムなんて売ってますか?
もし、今時コピーガードが無いプログラムは、別に何らかの契約が有るのでは?
著作権の制限 47条の3~(参考)
技術的保護手段が施されているものは?
自力で技術的保護手段除去等は合法(規定する条文なし)
しかし、技術的保護手段を回避するためのプログラムを提供した場合刑事罰(120条の2第1号)
(注意!!)普通の人は、コピーガードを除去等できない。
↓
結果、プログラムの複製は実質上できない。
著作権の制限 47条の3~(参考)
では、私的複製(30条)の規定でできるのか?
(注意 私的複製なので会社ではできない)
技術的保護手段が無ければ同じく合法(そんなの普通、無い!)
技術的保護手段の除去がなされたものを、その旨知って複製することはできない(30条1項2号)
さらに、技術的保護手段を回避するためのプログラムを提供した場合刑事罰(120条の2第1号)
↓
やっぱりできない。
システム担当者・広報担当者のための著作権法解説 目次はこちら
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/