第1章:インターネット関係 著作権の制限4

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

第1章:インターネット関係 著作権の制限4

著作権の制限 47条の3(参考)

47条の5第3項

1号(1項1号及び2項)(ミラー・キャッシュサーバ)
  保存が必要なくなった場合
  侵害と知った後

2号(1項2号)(バックアップサーバ)

  保存が必要なくなった場合
  (侵害で有っても保存が必要な場合はありえるから)

著作権の制限 47条の3(参考)

47条の6

検索サービス(google,yahoo)などが、検索した場合に一定の情報を蓄積(複製・翻案)する。

そして、これを送信可能とする。(著作者の承諾を得るのが困難)

これを容認

条件

・公衆からの求めに応じ、送信可能化された送信元識別符号(URL)を検索し、その結果を提供するものを業として行う者

侵害行為であることを知った後はできない(2項)

著作権の制限 47条の3(参考)

47条の7
情報解析の目的で記録・翻案が可能

条件

・ 必要と認められる範囲で

・ データベースの著作物を作る場合はダメ

著作権の制限 47条の3(参考)

47条の8

ワープロの文書作成・ブラウザを利用したウエブサイトの視聴等では、一時的に、情報を蓄積する。

これを容認

条件

・ 著作物を著作物の複製を利用する場合
(プログラムを一時的にキャッシュに保存)

又は

・ 無線通信・有線通信の送信がされる場合
(you tubeでは著作物をキャッシュに保存)

・ 情報処理の過程において情報処理を円滑に行うときに必要と認められる限度

・ 著作権を侵害しない場合に限られる

著作権の制限 47条の3(参考)

47条の9

・著作物を,情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合

かつ

・当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理(例えば、画像ファイルを全て同じ形式の圧縮形式に変換する)を行うとき
       

その必要と認められる限度において,記録媒体への記録又は翻案ができる

著作権の制限 47条の3(参考)

47条の10

・著作物を,情報通信の技術を利用する方法により情報を提供する場合

かつ

・当該提供を円滑かつ効率的に行うための準備に必要な電子計算機による情報処理(例えば、画像ファイルを全て同じ形式の圧縮形式に変換する)を行うとき
       

必要と認められる限度において,記録媒体への記録又は翻案ができる

 

 

システム担当者・広報担当者のための著作権法解説 目次はこちら

文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

 

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