第1章:インターネット関係 著作権の制限2

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

第1章:インターネット関係 著作権の制限2

著作権の制限 47条の3(参考)

単なる複製に加え翻案が可能とされていること注意
(注意)43条は著作者人格権には無関係)

翻案できるのですか?同一性保持権との関係は?

20条2項3号

2  前項の規定は、次・・に該当する改変については、適用しない。

三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変
     
    よってOK

著作権の制限 47条の3(参考)
47条の4第1項

・著作物を記憶媒体中に記憶している記憶媒体内蔵複製機器を保守・修理の為に一時的に他の記憶媒体に著作物を複製しもとに戻すことができる。

・必要と認められる限度に限定

・複製された著作物は削除の必要あり(3項)

著作権の制限 47条の3(参考)
47条の4第2項

・製造上の欠陥等によって交換のばあい一時的に他の記憶媒体に著作物を複製し、
交換後の機機器に著作物を複製することができる。

・必要と認められる限度に限定

・複製された著作物は削除の必要あり(3項)

著作権の制限 47条の3(参考)
47条の5第1項
ミーラサーバ,バックアップサーバの仕組みを容認
ミーラサーバ,バックアップサーバでは同じデータを複製しておく必要性があるから

条件
以下の目的上必要と認められる限度

1号(ミラーサーバ)
アクセス集中による通信の遅延・障害を防止するため

2号(バックアップサーバ)
紛失・毀損の復旧のため

 

システム担当者・広報担当者のための著作権法解説 目次はこちら

文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

 

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