拒絶査定不服審判時の拒絶理由通知とその位置づけ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
拒絶査定不服審判時の拒絶理由通知とその位置づけ
関連ページ
拒絶理由対応についてはこのページを参照して下さい。
特許の拒絶理由通知の種類(最初・最後)とその位置づけ
審査官殿納得できません!特許拒絶査定不服審判
2回目以降の拒絶理由通知が最初の場合、3回目の拒絶理由通知がある場合
審判時の拒絶理由通知とは
拒絶査定に対する不服審判時には、
一般的には、何ら拒絶理由通知を通知しないでいいことになっております。
そのままの理由で拒絶査定が維持できれば、
そのまま拒絶審決が出されるのが普通です。
そのため、拒絶査定不服審判においては、拒絶理由通知を受けるということは、
審判請求書での反論に成功したことを表します。
審判官は拒絶査定時のそのままの証拠や理由では
審決を維持できないと判断したことを意味します。
ただ、それでも特許とすることができないと判断して、
再度送ってきていることを意味します。
そして、もし拒絶理由通知を通知してきたとしても、
通常は最後の拒絶理由通知です。
(最初と最後の違いは、
特許の拒絶理由通知の種類(最初・最後)とその位置づけを参照して下さい)
もし、最初のの拒絶理由通知が審判段階で通知されている場合は、
上記の判断となっているような場合です。
つまり、わざわざ、最初の拒絶理由通知を通知しなくてはならないほどの、
理由や証拠について変更を審判段階でしなければならないのだが、
とても、広く良い特許だから審判官は登録したくない
と考えているということです。
(審査官殿納得できません!特許拒絶査定不服審判 も参照ください)
(審査官・審判官は何度もの拒絶理由通知をすることは恥だと思っています。
にもかかわらず、通知してきているということは、よほどの理由があるということです。)
だから、そういう時こそ、踏ん張る必要があるのです。
また、審判段階でも頑張ってきたということを表しております。
2回目以降の審判時の拒絶理由通知
上述の理由で、2回目以降の拒絶理由通知が審判段階でされることは、
さらに異例です。
そのため、さらに弁理士が頑張って反論したこと、
審判官が抵抗していることを表しています。
2回目以降の審判時の拒絶理由通知が最初の時
この時は、2回目以降は普通は最後になるのがさらに普通なので、
さらにさらに弁理士が頑張って反論したこと、
審判官が抵抗していることを表しています。
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭