CA(カナダ)・クレーム
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
CA(カナダ)・クレーム
カナダにおける超過クレーム手数料および継続審査制度の導入について
2022年6月22日に、カナダ連邦政府は、超過クレーム手数料および継続審査制度
の導入等を目的とする特許規則の改正(SOR/2022-120)を公表しました。主要な
改正点は次のとおりです。
(1)改正により、審査請求の時点におけるクレーム数が20を超える場合に、
20を超えるクレーム1つにつき100カナダドル(*)の超過クレーム手数料
の納付が新たに必要となります。超過クレーム手数料は、審査請求ととも
に納付する必要があります。また、審査請求後にクレーム数が増加した
場合には、増加したクレームについての超過クレーム手数料を許可通知後
の最終手数料として納付する必要があります。最終手数料として納付すべき
超過クレーム手数料は、審査請求後の最大クレーム数に基づいて算定されます。
(2)改正により、審査請求後に3回目のオフィスアクションが発行された時点で、
審査が停止してその旨の通知が発せられるようになります。審査を継続させる
ためには、当該通知の日後4か月以内に816カナダドル(*)の手数料を支払って
継続審査請求をする必要があります。
継続審査請求後に2回目のオフィスアクションが発行されたときにも、さらに
審査を継続させるために、上記と同額の手数料を支払って再び継続審査請求を
する必要があります。
上記の改正は2022年10月3日に発効します。ただし、経過措置により、2022年10月
3日より前に審査請求がされ、かつ審査請求手数料が納付された出願については、
上記(1)(2)の規定を適用しないものとされています。
他にも改正事項がありますので、詳細は下記のウェブページをご参照ください。
(参考ウェブページ:カナダ官報)
https://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2022/2022-06-22/pdf/g2-15613.pdf