特許(発明)を盗まれた!=冒認出願

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許(発明)を盗まれた!=冒認出願

特許が盗まれる=冒認出願とは?

冒認出願とは、基本的には、特許権を特許を受ける権利を持たない者に出願されることを言います。

具体的にどんな時に冒認になるの?

1 共同出願違反

発明者が2人以上いる場合や、
その発明者から譲り受けたものが2人以上いる場合に、
その全員で特許出願をする必要があります。

そうしない場合、出願人とされなかった人物から見ると、
それは冒認出願(盗まれた)ということになってしまいます。

冒認出願

2 単純に公開等してその内容を誰かが出願した場合

 発明者等が公開等したとしても、その発明について特許を受ける権利はその発明者等に
あることになります。

にもかかわらず、その公開からその発明を知った第三者がその特許を出願(申請)した場合に、
冒認(=特許を盗んだ)ということになります。

しかし、そのような場合、それを証明することは、極めて難しいです。
そうなると、↓の問題が生ずることになります。

新規性喪失の例外の危険性(問題点)|特許要件

先ほど、この例について、冒認と書きましたが、
発明を公開してしまうようなことは、正直、発明者が悪いのです。

それを出願してしまった人を冒認として非難することは正直、お門違いだとは思います。

3 出願前に誰かが同じものを出願した場合

この状況は、実は冒認ではないです。
その誰かは、正当なことをしただけなのです。

ただ、その場合でも上記2の場合や、下記4の場合と区別が難しく、
やられた方にしてみれば、冒認(=盗まれた)と考えると思います。

4 秘密保持義務違反

守秘義務を課していた場合に、その守秘義務者が出願してしまうかもしれません。
そのような場合は、下記の新規性喪失の例外で対応できるのですが、

新規性喪失の例外の危険性(問題点)|特許要件

その守秘義務者が第三者(親族など)に話して、出願させてしまうかもしれません。
そのような場合、証明は極めて難しいです。

したがって、上記の新規性喪失の例外に頼りすぎるのは良くないのです。

どう対応すればいいの?

方法はいろいろとありますが、
どれも大変で、かつ、必ずそれが認められるとは言えないです。

確実なのは

一刻も早く出願すること!

です。

関連ページ

特許庁冒認出願のページ

 

特許申請知識編

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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