第1章:ダウンロード違法化の歴史2

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ダウンロード違法化の歴史2

ダウンロード違法化の歴史(問題点3)

各人の内心の事情なので、客観的に判断することが困難。

(1)被告人として裁判し、裁判所の最終的な判断あるまでわからない

(2)警察(検察)が恣意的な運用を行える(抑制する旨の付帯決議はあるが・・)

① 密室での取り調べ、調書へ一方的な記載
② 取り調べ状況の録画なし
③ 認めなければ、23日間の勾留
④ 都合のよい事実しか証拠として裁判に上がってこない
⑤ 客観的な要件ではないため、「事実」を知らなかったとの立証は逆に極めて困難
⑥ 裁判官と検察官の緊密性
⑦ 有罪率 99.9%以上の現実

cf 痴漢冤罪、小沢事件(証拠の捏造)?、Winny事件

ダウンロード違法化の歴史(問題点4)

民事における共同不法行為

クラブ キャッツアイ 事件

クラブのカラオケ (著作物を演奏させるのは客)(店は何もしていない)
お店に直接、著作権侵害の責任を負わせられない。

共同不法行為(民法719条)
=共同して不法行為を行った者は、
現実に不法行為を直接行っていなくても損害賠償する

要件(カラオケ法理)

① 管理性
② 収益性

ダウンロード違法化の歴史(問題点5)

刑事における幇助

inny事件(刑事事件)

1審  悪用の可能性の認識有 → 有罪
控訴審 悪用の可能性の認識のみでは幇助には足らない
→ 無罪

最高裁 控訴審を支持 → 無罪

管理性、収益性もないのに1審では有罪

2004年5月 起訴 ~ 2011年12月 最高裁判決
約7年半 被告人の地位

ダウンロード違法化の歴史(問題点6)

You Tube,ニコニコ動画のしくみ キャッシュメモリ等に保存

ダウンロード違法化の歴史(問題点7)

You Tube(ニコニコ動画)

キャッシュに保存がされるが、それは、電子計算機における著作物利用に伴う複製(47条の8)に該当(文化庁解釈)
     

複製であるが、「⑥著作権又は著作隣接権を侵害」しない
     

 刑罰は課されない。

 但し、キャッシュから直接視聴してしまうと
 複製権違反=10年以下の懲役,一千万円以下の罰金

その他項目はこちらの目次ページのリンクよりご覧ください。
文化省HP 著作制度の概要はこちら
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/

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