通常実施権(ライセンス・使用権)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
通常実施権(ライセンス・使用権)
通常実施権
通常実施権とは、特許者及び他の第三者にも実施を許す形での
特許等の実施を認める形式の実施権契約です。
英語では”ライセンス”と言います。
ライセンスを与えるものを”ライセンサー”といい、
ライセンスを受けるものを”ライセンシー”といって、区別します。
ライセンスの代わりに、通常は実施料(ライセンス料)を取るのが普通です。
もちろん無料という場合もあります。
ライセンス料(実施料)の相場
よく相場はどのぐらいですか?
と聞かれるのですが、難しい質問です。
その実施が無ければ商品価値が無いような場合には、実施料は50%を超えるという場合もあり得ると思います。
他方、無くてもあってもいいですという場合は、1%を切ってもおかしくないです。
完全に、交渉の世界の値段なのです。
ただ、一般的には、機械分野・電気分野で5%ぐらいかなぁと思います。
科学分野だと、10%程度もおかしくないです。
さらに、薬などですと、50%というのも十分にありえます。
また、商標などで、ブランド物の場合も同じようなライセンス料になってもおかしくありません。
ライセンス料(実施料)について
上で、5%などの実施料(使用料)について記載しました。
ただ、本当に契約書に入れるなら、何に対するパーセンテージなのかを明確にする必要があります。
普通は、ライセンスについては、売上(売り上げ)に対するものにするのが普通です。
なぜなら、利益にしてしまうと、粗利なのか、営業利益なのか等が問題になりますし、いずれにしても、経費を認めることになるので、何を経費として認めるのかが問題となりやすいからです。
そのため、売り上げに対するパーセンテージとする必要があります。
監査権限
前述のように、売り上げに対するパーセンテージとしても、
売り上げ自体を虚偽で言われた場合、ライセンサーとしては、確かめようがありません。
そのため、この場合には、ランセンサーは監査権限を有することが普通です。
なお、監査権限については、このページを参照してください。
ライセンス契約(実施権契約)に関するページ
特許(実用新案)における通常実施権・専用実施権・独占的通常実施権とは(違い)
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警告書・訴訟の後の特許実施権(ライセンス)契約書(ひな形,雛形,フォーマット)
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