新規性喪失の例外|特許要件
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
新規性喪失の例外とは|特許要件
その内容とは
新規性とは|特許要件で説明しているように、
新規性を失うと、特許を受けられないことが原則です。
しかし、一定の条件下で、失わなかったことにしてくれるのが、
この新規性喪失の例外です。
特許法上は特許法第30条にその条件が記載されています。
制度趣旨は?
大きく分けて、現在2つの趣旨が混ざっています。
趣旨1:本人が意図しないで新規性を喪失してしまった場合の救済措置です。
例えば
パソコンにウイルスが侵入して発明の内容が外に漏れてしまった場合
社員が裏切りなどで外に公表してしまった場合
製造メーカーに話して製造の準備、広告の準備などしていたところ(守秘義務あり)
予定外に漏れてしまった場合
などです。
このような場合であっても、
新規性の規定のところには、特段救済措置が無く、
単に新規性を失ったということになってしまう。
ということの救済措置です。
趣旨2:発明者(出願人)等が意図的に発明を公開してしまった場合の措置です。
これは救済措置というよりも、政策的な判断の結果、認めてあげる
ということになっております。
もともとは、学会発表を優先したいという学者さんの立場を
守ってあげるべきということで、とても狭い規定だったのです。
しかし、現在はその部分が緩和されて、
単にその発明の売れ行きなどを試したいという程度であっても認めます、
ということになっております。
認められる要件
趣旨1の場合には、予定外に漏れてしまった場合については、
それが予定外である(守秘義務に反してされた)ということであれば、
新規性喪失の例外の適用が受けられます。
ただし、それを証明するために、守秘義務契約書などを準備しておくべきです。
趣旨2の場合には、自分自身で新規性を失わせたので、
出願と同時にその旨を申し立てて、
出願から30日以内に、その証明書を出す必要があります。
下記の特許庁のページを参照してください。
また、新規性を失ってから1年以内に出願する必要もあります。
詳しくは、新規性喪失の例外を利用するための準備(要件)をご参照ください。
守秘義務
そこで植村は、守秘義務の契約書を皆さんに配布しております。
秘密保持の覚書
上記2の方法を使うと、この覚書も必要無いのですが、
この方法だと、前述の様に1年以内という制限もありますし、
更に出願の際に出す書類が増えるため、費用もふえることから、
この書類を配って中小企業・ベンチャー企業のサポートとしております。
問題点
この制度は便利な制度ですが、危険性(問題点)もあります。
そのことについては、
新規性喪失の例外の危険性(問題点・リスク・デメリット)で詳しく説明しています。
また、特許庁の発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続についてもご参照ください。
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭