新規性喪失の例外を利用するための準備(要件)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

新規性喪失の例外を利用するための準備(要件)

新規性の例外を受けるためには

この新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、
新規性喪失の例外証明書類 (←EXCEL)を作成します。
そのためには以下の準備等が必要です。

記載事項は
① 公開した日
② 公開した場所 Webの場合はURL
③ 公開した相手 テレビ、展示会、街頭など特定できない場合は不要
④ 公開した内容

をすべての公開(相手が異なればそのすべて)を記載する必要があります。

もちろん、それ以外にも必要ですが、そちらは弊所で作成します。

新規性の喪失例外の準備

出願と同時に申立て

 出願時の手続き

出願と同時に、新規性喪失の例外手続きを受けたいとの表示が必要です。
その旨を言ってくだされば、弊所でその旨の表示をして出願します。

 出願後の手続き

(1)【新規性喪失の例外証明書類】の公開の日時等を記載し書面を作成して

(2)出願日より30日以内に、提出します。(出願と同時でも可能です。)
   その為、この書類を弊所に送っていただく必要があります。
(3)後は弊所におまかせください。

この時、出願人(=会社の場合は代表取締役の代表者印が必要)
出願人が複数の場合は、全員分が必要です。

なお、この書類に記載するのは、出願日までの情報で大丈夫です。

注意を一言!

この制度は、便利な制度ですが、危険性(問題点)もあります。
新規性喪失の例外の危険性を参照してください。
また、この新規性喪失の例外の制度趣旨もご参照ください。

関連ページ

詳しくは、特許庁の発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続も
ご参照ください。

新規性に関する記事は、このページをご参照ください。

特許申請知識編

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 元審査官 植村貴昭

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