特許権をとったら自分だけが実施できるのか? 又は 他の方から特許権等の行使を受けないのか?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許権をとったら自分だけが実施できるのか? 又は 他の方から特許権等の行使を受けないのか?

共有状態が発生する場合とは

共有状態が発生するには、大きく分けて2つの場合があり得ます。

① 出願時に2人以上(複数人)が出願人となって出願した場合
② 出願中又は特許成立後に、特許権の全部ではなく一部を譲渡した場合

です。
その他にもあり得ますが、例外的な事例なので、省略します。
(個人の出願人で複数の臓側人がいる場合など)

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新規の定義とは

新規の定義は、その出願より前に、世界中のどこであっても

1.誰か一人でも発明が分かる形で実施(売る、実験する)などがないこと
2.誰か一人にでもその発明が知られていないこと
3.何かの書物(インターネットを含む)にその発明が記載されていないこと

になります。

特許法的には、特許法第29条第1項の各号が新規性を失ったものの定義です。

なお、1をやって知られてしまうと、2にも該当してしまいます。
逆に言うと、1は知られていると証明できない場合などに使われる条文
ということになります。
同じように、3の結果、誰かに知られてしまうと、2にも該当してしまうことになります。

新規性の説明図

条文上の定義とは

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

特許法第29条第1条各号の規定です。

これらに記載があるように、全て、日本と外国のどちらかで
公知、公用、刊行物等公知となった場合に、新規ではなくなってしまうことになります。

なお、

1号の「公然知られた」=公知
2号の「公然実施された」=公用
3号の「頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた」=刊行物公知

と、我々業界人はいいます。

守秘義務

ただし、守秘義務がある場合には知られたことになりません。

秘密保持の覚書

1~3までに該当した場合に対応するために、
新規性喪失の例外という制度がありますので、ご参照ください。

関連ページ

発明とは何か?発明の定義

進歩性|特許要件

弁理士会による新規制の説明

特許申請知識編

©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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