新規事項の追加とは、「最初に添付した明細書等の範囲」外の補正
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
新規事項の追加とは、「最初に添付した明細書等の範囲」外の補正
1 定義
面白くないですが、まずは、条文上の定義から
第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、 |
このように、特許法第17条及び特許法17条の2第1項で、補正ができることが定義されています。
しかしながら、この条文の肝は、補正ができるものの各種の制限があることです。
① 内容の制限
② 補正の時期による制限
③ ②の補正の時期により、①の補正できる制限があります。
内容的な制限
補正可能な内容は原則的に、出願時の明細書、特許性請求の範囲、図面以外に対しては可能ということです
第十七条の二 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、 |
出願時の明細書、特許性請求の範囲、図面以外の書面は書誌的な事項であり、
発明の内容にかかわらず、
基本的に無制限の補正を認めても、先願主義に反しないからです。
逆に言うと、
出願時の明細書、特許性請求の範囲、図面については、
上記のような、「最初に添付した明細書等の範囲」との制限が課せられています。
新規事項の追加=「最初に添付した明細書等の範囲」外の補正を言います。
どこまでが、新規事項の追加といえるのかは、
正直、微妙な場合があります。
以下、もう少し説明します。
内容的な制限
例えばですが、特許請求の範囲の文言(構成要件)を削除するような場合は、
現実に文言自体は増えていないわけです。
しかし、実質的に権利範囲の拡大=拡大した部分については
新規事項と判断される余地もあるわけです。
その判断は、いろいろな場合があり得、何とも言えませんが、
一般的には、明細書全体から見て、権利範囲を拡大させるような記載(その拡大させる部分について変化させた実施例が複数ある)とかの場合は、
当初からその拡大部分まで意識していたといえると思います。
また、発明の重要部分(要部)は、拡大を認めることは困難な場合もあると思われます。
ただ、要部であれば拡大を許さないというのも、
特許法で保護されるのは具体的な実施例ではなく、
概念たる発明であることから難しいといえると思います。
制限に反した場合の効果
新規事項の追加をした場合は、拒絶理由、無効理由になります。
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