特許庁が補助してくれます!PCT出願時の補助
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特許庁が補助してくれます!PCT出願時の補助
特許庁は、個人事業主(個人)、中小企業、ベンチャー企業等の特許取得を応援しております。
日本国内での特許出願だけではなく、PCTに対しての出願にも補助があります。
日本国内の出願の場合、審査請求料と特許維持年金に対して、特許庁に支払う額が減るのですが、
PCTの場合、2段階で費用が減ります。それぞれ別制度という建付けです。
① PCT出願時:一定の国際調査手数料などが減額されます。
(こちらが、「国際出願にかかる手数料の軽減措置」といいます。)
② その後:所定の手続きをすると、出願時に支払った費用が、所定の口座に入金されて戻ってきます。
(こちらが、「国際出願促進交付金」といいます。)
正直、なぜこのようにめんどくさい制度になっているのか不明ですが、
ともかく、①、②により支払う額が減って特許庁に支払うお金が減るということになります。
なお、商標の場合は特許庁での交付ではなく、JETROなどの交付金でないとできません。
1 補助の対象
PCTの補助の対象は、出願時に支払う各種手数料に対して補助があります。
具体的には、送付手数料、調査手数料、国際出願手数料です。
補助があるのは、
①で出願時、送付手数料と調査手数料について軽減されます(具体的には、3万円程度軽減されます。)
②で後から、国際出願手数料として支払った額についてお金が返ってきます(8万円程度)
2 補助が受けられる主体
補助が受けられる主体は以下になります。
個人事業主
中小企業
です。
なお、TLOとか、独立行政法人とかも減免になりますが、
例外的な主体なので、ここでは省略します。
(1)個人事業主の定義
個人の方で、自分は「事業主」ではないとの方もおられると思いますが、
このページを読んでいただければわかりますが、個人事業主になるには、その意思が生ずれば足ります。
個人事業主と特許(PCT)の減免
その為、個人の場合は必ず、個人事業主になることができます。
(2)中小企業の定義
定義は、ちょっと複雑なのですが、
大企業に支配されている(子会社)どの場合は、ここでいう中小企業に該当しません。
次に、大企業に支配されていない場合であっても、業種に応じて、
下記の「常時使用する従業員数」と「資本金額又は出資総額」のどちらかに該当すれば中小企業です。
業種 | 常時使用する従業員数 | 資本金額又は出資総額 | |
---|---|---|---|
イ |
製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからトまでに掲げる業種を除く。) |
300人以下 | 3億円以下 |
ロ | 卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
ハ | サービス業(ヘ及びトに掲げる業種を除く。) | 100人以下 | 5,000万円以下 |
ニ | 小売業 | 50人以下 | 5,000万円以下 |
ホ | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 900人以下 | 3億円以下 |
ヘ | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
ト | 旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
3 最も補助額が高い主体
上記の個人事業主・中小企業といっても、かなり大きな主体もあります。
が、これらに該当すれば、いずれも、1/2の減免を受けることができます。
上記の個人事業主、中小企業に該当するなかで、
さらに、小さな場合は、最大の減免割合(2/3の減免)を受けることができます。
この時の条件は、
常時使用する従業員の数が 20人以下
商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者にあっては、5人以下
であること、になります。
以上を確認するために、弊所から、いろいろ聞くことがあろうかと思いますが、
これを確認するためですので、申し訳ございませんが、お教えください。
4 必要書類
必要書類は、カテゴリー等によって異なるため、上記内容だけ確認いただければ、
弊所で完全に対応します。
ご安心ください。
5 関連ページ
上記内容について、詳しくは、各下記のページを参照ください。
特許庁ページ:国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続き
特許庁ページ:国際出願促進交付金制度
©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭