作成中:著作権にかかる契約書:譲渡契約書のひな形・見本・雛形
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
著作権にかかる契約書:譲渡契約書
譲渡契約の注意点
最も注意しなければならないのは、2点です。
-
- 著作者人格権に配慮する必要がある。
- 27条及び28条の譲渡は「全て」の文言ではたりない
ということです。
著作者人格権への配慮
著作者人格権は、著作者個人の人格の表れだとされています。
そのため、著作者人格権については、譲渡を受けることはできません。
その結果、譲渡契約書には、著作者人格権については、
譲渡ではなく、著作者にこれを行使しないとの約束をさせる文言が必要なります。
「著作者である譲り渡し人は、譲受人及びその承継人に対して、著作者人格権を行使・主張しない。」
といった感じの条項になります。
本案件・二次創作(27条、28条)への配慮
「著作財産権の全て(著作権法第27条、第28条の権利を含む)を譲渡する」
という書き方をしないと、27条と28条の権利は譲渡されません。
第05回「著作権法第27条、第28条第1回(硬い、硬すぎる!!)」
第06回「著作権法第27条、第28条 第2回(硬い、硬すぎる!!)」
の2つのページも参照してください。
雛形・見本・ひな形1(マイルドな表現用)
著作権の譲渡は、なにも厳格な契約書でだけなされるわけではないです。
例えば、企業が、
消費者にキャッチコピーなどを求めたり、
商品の感想文を書いてもらったりすることなどは、
比較的行われています。
そういった場合には、厳格な契約書などにサインを求めるのは、大変難しいです。
そのような場合に使えるひな形を用意いたしました。
|
雛形・見本・ひな形2(厳格な契約書)
|
関連ページ
文化庁の著作者人格権を説明したページ
植村総合事務所のトップページはこちら
©行政書士 植村総合事務所・弁理士 植村総合事務所 行政書士・弁理士 植村貴昭