登録支援機関|特定技能の教科書

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

(9)登録支援機関とは

受入機関(事業者)は、雇い入れる外国人が理解できる言語で、
就労・日常生活に係るすべての支援を継続して行わなければなりません。
しかし、事業者にとって、このような支援業務は大きな負担となります。

登録支援機関は、国に認められた特定技能外国人への支援業務の専門組織ですので
支援を委託するならば、受入機関(事業者)の負担軽減につながります。

登録支援機関に委託

委託できる支援の内容

①外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(外国人が理解することができる言語により行う。④、⑥、⑦も同様)
②入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
③保証人となること、その他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
④外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約、電気・ガス・水道、
 地域の習慣やごみ出しにいたるまでの支援を含む。)
⑤生活のための日本語習得の支援
⑥外国人からの相談・苦情への対応
⑦外国人が履行しなければならない各種行政手続についての情報提供と支援
⑧外国人と日本人との交流の促進に係る支援
⑨外国人が、事業者の都合により特定技能雇用契約を解除される場合
 「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

もし、登録支援機関に委託しない場合、
受入機関(事業者)がこれらの支援を実施しなければなりません。

弊所は、支援機関(19登-000336)として登録済みです。
中国語、ミャンマー語、ベトナム語の通訳スタッフがおり、外国語の対応も可能ですし
ビザの申請、外国人と受入機関のマッチングから就職後の外国人への支援まで
ワンストップで行っております。

特定技能を利用し外国人労働者を雇用したい、
特定技能外国人として就労したい外国人の方は、是非お問い合わせください。

続いて(10)特定技能雇用契約について

関連ページ

特定技能:登録支援機関についての解説動画

特定技能で受け入れ可能な14業種・14職種|特定技能の教科書

出入国在留管理庁の登録支援機関のページ

弊所でまとめた登録支援機関一覧

 

©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭

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