受入機関|特定技能の教科書
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
(8)受入機関(特定技能所属機関)とは
つまり、外国人を雇い入れる事業主のことです。
その基準として代表的なものを挙げます。
①労働保険、社会保険及び税金を支払っていること
②1年以内に労働者を解雇していないこと
③1年以内に行方不明者(外国人)を発生させていないこと
④欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反があること等)に該当しないこと
⑤雇用契約を継続できる体制が整備されていること
⑥報酬は口座振込で支払うこと
⑦外国人が十分に理解できる言語で支援できる
⑧外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
⑨特定技能の協議会へ加入する
とくに、⑧が重要です。
これについては、登録支援機関に業務委託すれば、
受入機関は義務や責任を負わないので、負担を大幅に軽減することができます。
続いて(9)登録支援機関について
出入国管理庁のHPはこちら
©行政書士 植村総合事務所 代表 行政書士 植村貴昭