商標漫画 3:商標をとらないと安心できない!
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標漫画 3:商標を取らないと安心できない!
商標をしっかりと守らなかったのでお客様の信用をすべて失った事例
第1コマ目
左の人物は、長い間品質の良い商品やサービスを供給し続けてきています。
その時に使っているた商標が、真ん中で光り輝いている「商標」です。
ここで、商標自体は、別に登録しないでも使えるものです。
この過去に、この商品を買ったことのあるお客様、又は、お話を聞いたことがあるお客様が、
同じものを買おうということで、この「商標」を目印に再度購入するという
とても良い状態が発生しております。
この状態を、商標に信用等が化体した状態です。
第2コマ目
しかし、この良い循環に急遽暗雲が漂います。
左の悪い業者が、この商標の信用力に目を付けて、
同じ商標で、品質の悪い商品・サービスを提供を始めてしまうのです。
そんなこととは、つゆ知らず商標を見て、お客様は、
その悪い業者の商品を購入してしまうのです。
お客様の立場では、わるい業者の製品だと知ることは難しく、
何の疑いもなく、購入してしまうのです。
もし疑っていても、購入するかもしれません。
第3コマ目
品質の悪い商品・サービスを購入したお客様は、
騙されたと感じ、二度とその商品を購入しないでしょう。
それは、せっかく長い間かけて構築した、商標に化体した信用が、
すべて失墜した状態になってしまいます。
そして、悪い業者は、また別のターゲットを探せばいいだけで、別に困らないのです。
困るのは、まじめに、長い間まじめにやってきた人だけなのです。
解説等
商標=会社の信用=ブランド
です。これをしっかりと守るためには、商標権を取得して、適切に権利を行使していく必要があります。
例えば、権利行使の例としては、差止、損害賠償請求です。
いきなり訴訟は、たいへんなので、警告から始めることが普通です。
逆に、これをしないと、漫画の例の様に、
長年培って、育ててきたお客の信用をすべて失うという事態も生じます。
※ なお、商標権を輸しなくても、不正競争防止法で争うことは可能です。
ただ、それには要件が厳しいため、通常は商標を取得しておく方が楽です。
商標全般については、↓こちらのページです。
©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭