不使用取消審判:登録時の注意!
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
不使用取消審判:登録時の注意
1 登録査定(商標登録できた時)
まずは、おめでとうございます!
次に弁理士としては、やれやれよかった、
登録できなかったらどうしようかと思ったけど、
よかったよかった!
となります。
しかし、次に検討しておかなければならないことがあります。
2 使用する!
商標は、使用するということで登録を許可されます。
その為、
3年間使用しないと、
3 不使用取消審判
不使用取消審判をかけられて、せっかく登録したのに無駄になってしまうことになります。
その為、
登録=使用する
必要があるのです。
しかも、商標出願で提出した指定商品・指定役務全てで、
使用をする必要があります。
指定商品・指定役務の一部で使用している場合は、
使用している部分だけは取り消されませんが、
その他の部分は取り消されてしまいます。
4 使用は出願した商標と同じでなければならない
単に使用していればいいかというとそうではありません。
出願商標と同一の範囲で使用する必要があるのです。
特許庁審判便覧 不使用取消審判
(1)同一である例
① 活字体の書体を単に変えた場合
② 漢字の正字と略字
③ ローマ字の大文字と小文字
④ 平仮名とカタカナ相互間での使用
⑤ 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用
⑥ 図形などで同一視される図形
⑦ その他社会通念上同一とされる場合
(2)以下同一ではない例
① 平仮名と片仮名の相互間の使用であっても、外来語等で相互に変更することにより、
特定の観念が失われ別異な観念が生ずるとき。
例:「ホット」と「ほっと」(前者は熱いという観念であり、後者は「ほっとする」という観念が生じる)
② 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用であっても、
平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異の観念が含まれるとき
例:「ホール」と「hall」「hole」
③ 称呼は同一だが、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに
別異の観念が含まれるときの相互間の使用
例1:「ききょう」と「桔梗」「帰郷」
例2:「ようせい」と「要請」「妖精」「養成」
④ 観念は同一だが称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用
例1:「虹」と「rainbow」
例2:「音楽」と「music」
⑤ 一定の観念を生ずる図形であるが形態が顕著に異なるため
社会通念上同一の商標と認められない場合
例:
(3)正直曖昧
以上のようですが、正直曖昧ではないですか?
どこまでなら大丈夫なのか、確実ではないです。
不使用取消審判の審判官がどのように判断するか、予断を許さないのです。
リスクがあるのです。
その為、
できるだけ同じに使って下さい!
としか言えないのです。
もしくは、他のパターンで使いたいなら、
別に出願してください!
といわざるを得ないのです。
5 弊所も登録の際に邪魔になれば
弊所は登録の際に邪魔になった商標に対しては、
万々、不使用取消審判をかけていきます。
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6 まとめ
そのため
① 出願時には、できるだけ使用するのと同じ形態で出してください。
② 登録時には、できるだけ登録したのと同じ形態で使用してください
さらに
③ 必ず3年以内に、使用して、その証拠を用意しておいてください。
と申し上げるのです。
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