不使用取消審判:登録時の注意!
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植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
不使用取消審判:登録時の注意
1 登録査定(商標登録できた時)
まずは、おめでとうございます!
次に弁理士としては、やれやれよかった、
登録できなかったらどうしようかと思ったけど、
よかったよかった!
となります。
しかし、次に検討しておかなければならないことがあります。
2 使用する!
商標は、使用するということで登録を許可されます。
その為、
3年間使用しないと、
3 不使用取消審判
不使用取消審判をかけられて、せっかく登録したのに無駄になってしまうことになります。
その為、
登録=使用する
必要があるのです。
しかも、商標出願で提出した指定商品・指定役務全てで、
使用をする必要があります。
指定商品・指定役務の一部で使用している場合は、
使用している部分だけは取り消されませんが、
その他の部分は取り消されてしまいます。
4 使用は出願した商標と同じでなければならない
単に使用していればいいかというとそうではありません。
出願商標と同一の範囲で使用する必要があるのです。
特許庁審判便覧 不使用取消審判
(1)同一である例
① 活字体の書体を単に変えた場合
② 漢字の正字と略字
③ ローマ字の大文字と小文字
④ 平仮名とカタカナ相互間での使用
⑤ 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用
⑥ 図形などで同一視される図形
⑦ その他社会通念上同一とされる場合
(2)以下同一ではない例
① 平仮名と片仮名の相互間の使用であっても、外来語等で相互に変更することにより、
特定の観念が失われ別異な観念が生ずるとき。
例:「ホット」と「ほっと」(前者は熱いという観念であり、後者は「ほっとする」という観念が生じる)
② 平仮名及び片仮名とローマ字の相互間の使用であっても、
平仮名及び片仮名とローマ字のいずれかに別異の観念が含まれるとき
例:「ホール」と「hall」「hole」
③ 称呼は同一だが、平仮名及び片仮名と漢字のいずれかに
別異の観念が含まれるときの相互間の使用
例1:「ききょう」と「桔梗」「帰郷」
例2:「ようせい」と「要請」「妖精」「養成」
④ 観念は同一だが称呼が相違する場合の漢字とローマ字の相互間の使用
例1:「虹」と「rainbow」
例2:「音楽」と「music」
⑤ 一定の観念を生ずる図形であるが形態が顕著に異なるため
社会通念上同一の商標と認められない場合
例:
(3)正直曖昧
以上のようですが、正直曖昧ではないですか?
どこまでなら大丈夫なのか、確実ではないです。
不使用取消審判の審判官がどのように判断するか、予断を許さないのです。
リスクがあるのです。
その為、
できるだけ同じに使って下さい!
としか言えないのです。
もしくは、他のパターンで使いたいなら、
別に出願してください!
といわざるを得ないのです。
5 使用の程度
不使用取り消し審判では、使っているという証拠を出す必要があります。
提出した証拠で問題になりやすいのは、
その証拠って不使用取消審判が請求されてから大急ぎで作ったのではないかということです。
客観的に後から証拠として作り出せない証拠が望ましいです。
そのため一般的に、電子データ(PDF,イラストレータ形式)の証拠価値は低いです。
もちろん、物理的なものであっても、簡単にプリンターで印刷できる物の証拠価値も低いです。
他方、冊子形式になっているものは、簡単には作れないため、証拠価値が上がります。
🄬マーク
日本の商標法では🄬マークは義務ではないですが、
トラブルを避けるため、できるだけ®マークは付けてください。
もちろん、前述したように、登録と同じ形式で使ってほしいです。
直近での使用
不使用取消審判では、審判請求の「前日」から3年以内の使用の証明が必要です。
そのため、定期的(最低でも3年に一回)の証拠の確保を心掛けてほしいです。
Webでの使用
自社のWebでの使用は簡単にその内容をすぐに作り変えることができるので、
証拠価値が低いとされがちです。
その点では、フェースブックとか、Xとかに、こういう商標でこういう名前をリリースしましたと
リンクも張って投稿すれば、それは第三者のページで改ざんが比較的難しいため、証拠価値が一気に高まります。
紙での使用(広告物・メニュー表)
紙の広告でもよいのですが、その場合も、いつ印刷されてどのように頒布されたのかの証明が必要です。
紙の広告の場合は、印刷の「年と月」ぐらいはどこかに印刷があるべきです。
そのため紙の印刷物には、その印刷物を印刷した「年と月」は印刷してください。
なお、印刷のために作った、印刷用のデータ(イラストレータのデータ等)も証拠の一つとはなりますが、
印刷用のデータはすぐに作ることができるため、それだけでは証拠としての価値は低いです。
展示会での使用
展示会での使用は、日付が確定しているので大変強いです。
ただ、本当にその展示会なのかわかるように、周りのブースある程度入った写真に、
その商標が入っているとよりよいです。
ただ、展示会に出しただけでは本当に、使われたとはわからないため、
その他の証拠も必要となることが多いです。
製品に印刷
製品に印刷されていると大変強いです。
ただ、タグに印刷だけですと、タグを入れ替えただけではないかとの疑問も生じるため、
できるだけ製品本体に印刷が好ましいです。
その場合でも、いつからどのぐらい売っているのかについての別の証拠が必要になります。
店舗写真(Google Mapの写真)
店舗の写真(外からの看板(商標が記載)写真)は大きな証拠となりますが、
その写真の日時がまず問題となります。
その点は、開店時のチラシ、広告などがあればよいと思います。
また、店舗写真だけでは、中で売っているもの、売っているサービスがわからない場合は、
メニュー表、Webページなどで補完して、
指定商品・役務に対して使用していることを補完する必要があります。
店舗を始める際には、写真を複数枚(店舗全体、内装、メニュー表等)取っておくことをお勧めします。
発注書・納品書等の書類
発注書納品所も第三者が介在しているため比較的証拠価値は高いかと思われます。
ただ、第三者といっても発注・受注はその会社と一定の利害関係があり、
密接な関係があるため、偽造(後から大急ぎで作った)の可能性があります。
そうでないことを証明する必要があります。
複数の証拠
以上色々記載してきましたが、上記のような証拠を組み合わせて、使用を証明することがほとんどです。
6 弊所も登録の際に邪魔になれば
弊所は登録の際に邪魔になった商標に対しては、
そのつど、不使用取消審判をかけております。(成功も多いですが、たまに、使用証明がされてまけることもあります。)
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7 まとめ
そのため
① 出願時には、できるだけ使用するのと同じ形態で出してください。
② 登録時には、できるだけ登録したのと同じ形態で使用してください
さらに
③ 必ず3年以内に、使用して、その証拠を用意しておいてください。
と申し上げるのです。
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