作成中:商標の類と区分って何でしょう?第1類の説明
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
第1類
第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品
(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含む。
(植村メモ)この第1類は、ざっくり言うと化学工場から直接出てくるような物が対象です。
工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品;
未加工人造樹脂、未加工プラスチック;
消火剤及び防火剤;
焼戻し剤及びはんだ付け剤;
獣皮用なめし剤;
工業用接着剤;
パテ及びその他のペースト状充填剤;
堆肥、肥料;
工業用及び科学用の生物学的製剤
化学品 | |
商標全般については、↓こちらのページです。
植村総合事務所のHPトップはこちら
商標全般はこちらからご覧ください
©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭