作成中:商標の類と区分って何でしょう?第1類の説明

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

第1類

第1類には、主として、工業用、科学用及び農業用の化学品
(他の類に属する商品の製造に用いられるものを含む。)を含む。

(植村メモ)この第1類は、ざっくり言うと化学工場から直接出てくるような物が対象です。

工業用、科学用、写真用、農業用、園芸用及び林業用の化学品;
未加工人造樹脂、未加工プラスチック;
消火剤及び防火剤;
焼戻し剤及びはんだ付け剤;
獣皮用なめし剤;
工業用接着剤;
パテ及びその他のペースト状充填剤;
堆肥、肥料;
工業用及び科学用の生物学的製剤

化学品


商標全般については、↓こちらのページです。

安いが全て!:激安・格安で商標申請・商標出願を受ける特許事務所(商標事務所)

植村総合事務所のHPトップはこちら
商標全般はこちらからご覧ください

©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭

  • 専門家(元特許庁審査官・弁理士・行政書士)に相談!

      必須お名前

      会社名・店舗名・屋号

      ※法人・事業主の方はご記入ください。

      必須メールアドレス(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      必須メールアドレス確認用(携帯電話以外のメールアドレスをお願いいたします)

      お問い合わせ内容・ご相談内容・ご質問内容があればお書きください

      大変申し訳ございません匿名・偽名・名のみ・姓のみのご質問にはお答えできません