ハッシュタグに他社商標を付けた場合の取り扱い:商標の使用に該当するのか?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

ハッシュタグに他社商標を付けた場合の取り扱い

ハッシュタグとは、ソーシャルメディア、オンラインショッピングなどで、
そのページ、商品等のコンテンツの内容を、表す単語です。

そのようなハッシュタグに自社商品の商標ではなく、他社の商品の名をつけて、
何らかの自社の商品やサービスに誘導するなどする行為についての判断が本日ありました。

「♯他社商品名」を使うようなことです。

例えばですが「♯プレーステーション」とか「♯味の素」とかです。

なぜこのようなことをするのか?

なぜこのようなことをするのかというと、

(1)類似品、代替え品、海賊版等を売りたい

そのサイトで、有名商品の類似品、代替品、海賊版等の商品を売るような場合です。
類似品、代替品を作って売ること自体は問題ないのですが、
(大手企業の知財などを侵害する場合を除く)
このままだと全く売れないため、大手企業の商品名の類似品、代替品であることを、
宣伝しないと、全く売れません

そのため、ハッシュタグなどで、大手商品名をつける必要があるのです。

ただ、その大手企業の立場では、せっかくその商品の商標を有名にしたのに、
第三者がその名前で検索等したときにそっちの商品(類似品・代替品)が売れてしまうと、
大変問題なわけです。

フリーライドされていると考えるのも当然です。

なお、海賊版は完全に違法なので、そのような場合はそもそも裁判にならず、
刑事罰の対象にもなりますので、民事裁判になることは多くないと思います。

(2)自社商品の認知が低く、商標としての価値がほぼない状態でフリーライド

ともかく、そのサイトにお客さんを呼びたい場合です。
このような場合は完全にフリーライドです。
海賊版ほど悪くはないですが、フリーライドには変わりません。

フリーライドになるか

さらなる検討

前述のパターンで、(1)の海賊版の場合、(2)の場合は、
正にフリーライドで、このようなことは当然許されるべきではないのは当然です。

他方、類似品、代替品の場合にはどうなのかについては、
簡単に判断すべきではありません。

なぜなら、

大手企業の知的財産を侵害をしないのであれば類似品を作ることはまったく違法ではありません
同じく、大手企業の知的財産を侵害しないのであれば代替品を作ることもまったく違法ではありません

作った後に、それが、類似品であることや、代替品であることを消費者に伝えることもそれ自体は問題ないはずです。

となると、どこまでが許されないのかについての判断が今回されたということです。

なお、このハッシュタグの判決に大きく関連し、かつ、その延長線上にあるといえる判決は、
下記の関連ページにある、メタタグの判決です。この判決の考え方を使うと、今回の判決はそっくりそのままだと思います。

(以下、判例を見て補充します。これ以上は、判決をよく読まないと書けないため、本日はここまでにして、
後日、補充します。)

まだ地裁レベル

いずれにしても、この判決は地裁の判決であるため、
知財高裁に控訴される可能性があります。
一応、ハッシュタグについての判例という程度の位置づけになります。

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