2段併記(二段併記)の商標の問題点
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
2段併記(二段併記)の商標の問題点
PolarisIP ポーラスイプ |
のように、読み仮名も含めて記載して、
商標として出願してしまうことが比較的散見されます。
一見すると、ローマ字とカタカナ(=読み仮名)の両方を
1つの商標出願で取得出来てお得のようにも見えます。
(費用が半分になるように感じられる)
事実、今でもこのような出願は散見されます。
しかし、かなりの問題もあるためここに記載させていただきます。
なお、二段併記の場合には、ロゴ商標としてしか出願できません。
問題点1 取消されるかも
不使用取消審判で取消される恐れがある。
商標は出願したとおりに使わなければなりません(一部の使用は、使用と認められない可能性があります。)。
そうでないと、不使用取消審判で取り消されてしまいます。
今回の例でいえば、登録しているのは「PolarisIP ポーラスイプ」ですので、
「PolarisIP」又は「ポーラスイプ」単独で使っていると、商標の使用と認められない恐れがあります。
問題点2 権利範囲が狭い可能性が高い
「PolarisIP ポーラスイプ」でとった場合、前述のように、
登録しているのは「PolarisIP ポーラスイプ」ですので、
「PolarisIP」単独 や 「ポーラスイプ」単独で、
競合とうが商標を使っている場合に、類似しないと判断される可能性も十分にあります。
そのため、 権利範囲が狭く、結局役に立たない(他人の類似商標を排除できなく、商標権を取得した意味がない)可能性もあります。
問題点3 後願排除能力が低い
「PolarisIP ポーラスイプ」でとった場合、読み方(称呼)として、
「ポーラスイプポーラスイプ」と認定される可能性は十分にあります。
そのように認定されると、「ポーラスイプ」の後願が登録される可能性があります。
弊所でも、先願が二段併記の場合に、その称呼は「ポーラスイプポーラスイプ」であると反論して、
「ポーラスイプ」を登録したこともあります(なお、多少デフォルメしております)。
そうすると、「ポラリスアイピー」などの後から出願される後願の登録を妨害する力を持たない場合があります。
ベストな方法
以上のような事情があるため、私としては、
ローマ字のみのパターンで1つ出願し、
カタカナのみパターンでも出願する。
という方法をお勧めしております。
(※ 読み仮名がないと登録できない可能性も例もあります。)
ただ、この方法は、2回出願する必要があり、費用も2倍かかりますので、
そこまでするかの、経営判断をしていただくことになります。
関連ページ
なお、読み方を強制する手段として2段併記の方法については、以下のページがあります。
ローマ字(アルファベット・漢字)等の一義的な称呼(読み仮名)が定まらない商標について:2段併記(二段併記)
激安・格安7:漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・英語のどの商標で出願すべきか:4つの視点
©弁理士 植村総合事務所 所長 植村貴昭