イラストレータと商標権
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
イラストレータと商標権
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イラストレータがその名前(イラストレータ名)を登録する
(1)漫画家との違い
漫画はどちらかというと著作者名というよりも、
その漫画のタイトルで知られているため、
著作者名を登録することは多くありません。
例えば、鳥山明さんは「鳥山明」では登録はないようです。
他方、「ドラゴンボール」は、8個もの商標登録がされています。
一番初めの登録のリンクを張っておきます。
もっとも、その権利者(商標権者)は、鳥山明さんではなく
株式会社集英社(週刊誌ジャンプの会社ですね)さんです。
(2)イラストレータの特殊事情
イラストレータの場合には、漫画家とはかなり事情が異なっていると思います。
イラストレータは大抵の場合、依頼を受けて1枚から数枚のイラストを作ることが多く、
漫画のように名前(タイトル)のあるシリーズものを書いていくことは少ないです。
そのため、その著作者の名前がブランドになるのです。
そのため、著作者の名前(イラストレータ名)の登録が必須になるのです。
イラストレータさんの登録例
(1)空山基
メタルっぽいイラストで長く活躍されている
(2)井上雄彦
スラムダンクやバガボンドで有名な
が例えば、商標登録されています。
登録するならどの区分(類)か?
(1)必須
区分 | 商品・役務の例 | コメント |
第42類 | グラフィックイラストレーションの考案 等 |
まさにここを少なくとも取っておくべきです。 |
(3)次に良くある登録区分
区分 | 商品等の例 | コメント |
第16類 | イラスト画 図面・スケッチ画 絵画 等 |
画集などの可能性もあるためとっておいてよいと思います。 |
第41類 |
娯楽の提供 書画の教授 等
|
教室などをやることもあるため、とっておいた方がいいと思います。 |
(4)その他の関係する可能性がある登録区分
区分 | 商品等の例 | コメント |
第9類 | おもちゃ等 |
サプリメントが必要ということは少ないかと思いますが、一応入れておきます。 |
商標全般については、↓こちらのページです。
©植村国際特許事務祖 所長 弁理士 植村貴昭