商標としての使用(商標としての利用)、商標的使用(商標的利用):商標権侵害(権利行使時)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標としての使用(商標としての利用)、商標的使用(商標的利用):商標権侵害(権利行使時)
商標権侵害として相手を津給したい場合の記事です。
商標権を取得していると、競合他社がその言葉を使っているだけで権利行使したくなると思います。
ただ、商標の場合、その言葉をどのような場合にも使ってはいけないとはならないのです。
その時の権利行使を制限する考え方が、この記事の主題である「商標としての使用」「商標的使用」です。
商標としての使用とは・商標的使用とは
自他商品を区別できる(識別できる)ように使われている場合
自他役務を区別できる(識別できる)ように使われている場合
自他サービスを区別できる(識別できる)ように使われている場合
でなければ、たとえ、競合他社がその商標の言葉を使っていることにならないのです。
さらに、説明すると出所表示機能を有する場合に商標権侵害となります。
もう少し簡易な言葉で説明をすると、
誰が生産者であるか、販売者であるか等がわからせる状態でその言葉を使っている場合になります。
例えば、Webページであっても、商品の説明として使っているような場合には、
その言葉で、お客様を誘引するわけでも、その言葉で区別して買ってもらうようにしたわけでもないので、
商標的使用でも商標としての使用でもないことになります。
どんな態様なら商標的使用になるの?
上記内容の難しい言葉から一概にいうのは難しいのですが、
例えば、商品にでかでかとその言葉が他の言葉よりも大きく乗っている場合。
看板にでかでかと載っている場合、
Webページの左上に大きくロゴとして載っている場合
Webページ中、大きな字(若しくはフォントを変えている)で、強調する色(赤など)で記載している場合などが該当します。
一番簡単なわかりやすい区別は
例えばですが、フォントが他よりも大きいと、商標権侵害となる可能性は高いと思います。
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