商標漫画1:急に使用料(損害賠償・差止)を求められるかも!?
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標漫画1:急に使用料(損害賠償・差止)を求められるかも!?
あなたの『会社名』『商品名』は、本当に大丈夫?
(1)漫画の内容
(2)解説等
(A)解説、法的な意味
このような状況になってしまうと、そのままの名前を使い続けると、
損害賠償や、差止(差し止め)請求の対象となりえます。
この漫画では、相手が一方的に言ってきている悪いやつという感じですが、
現実には、この漫画の主人公が正しくない者になる可能性も高いです。
知らずにであっても、他人の商標を使って商売を続けていたわけですので、
商標権者にしてみれば、勝手に商標権を使われてきたということになるわけです。
怒っても当然とも言えます。
(B)注意事項等
注意:ただし、先使用権(各種の高い要件が必要)が発生する場合には
損害賠償などは支払わなくてもよい。
しかし、それでも、その状態で事業を拡大するという意欲に
少なくとも大きな打撃を受けると思われます。
(C)対応策
対応策としては、会社の名前(商号)や、
商品・サービス名を決める際には、商標を検索する必要があります。
会社設立時の会社名の決め方(ブランディング=商標の観点から)
また、後から取られても、この漫画の様になることがあるので、
できれば、先に商標を取ることが大事です。
商標について、もっと学びたい方は、↓こちらのページです。
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