商標漫画1:急に使用料(損害賠償・差止)を求められるかも!?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

商標漫画1:急に使用料(損害賠償・差止)を求められるかも!?

あなたの『会社名』『商品名』は、本当に大丈夫?

(1)漫画の内容

ある日の午後
社長が会社名の相談をした先生を訪ねて・・
社長と先生の会話
自社が別会社に訴えらえた
会社名の相談に乗った先生
まさか! 訴えられるなんて・・
社長の表情
売上の20%を社名使用料として支払えと言われ、愕然とする社長
先生と社長
先生に責任を取ってもらいたい!
その日の午前中
その日の午前中までは、店舗都内進出が実現間近でゴキゲンでありました。
後追さんからとの電話応対
後追さんから店舗名がすでに商標登録されているので使うな!との警告が・・

 

なにいってるんだ!
自分は10年以上前から使っている店舗名と反論するが・・

 

看板を外すせ。
看板を外して名前を変更するように、しかも1週間以内で。

 

売上髙の20%支払う
使用を続けたいなら、毎月売上の20%を使用料として支払うように

 

お先真っ暗
店がつぶれてしまう・・

 

弁理士:商標ブランドの専門家
本気ビジネスには商標登録が絶対です。そのためにはまず下調べが大切。

 

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ライバルから会社名・商品名を守るためには、商標登録!

 

(2)解説等

 (A)解説、法的な意味

このような状況になってしまうと、そのままの名前を使い続けると、
損害賠償や、差止(差し止め)請求の対象となりえます。

この漫画では、相手が一方的に言ってきている悪いやつという感じですが、
現実には、この漫画の主人公が正しくない者になる可能性も高いです。

知らずにであっても、他人の商標を使って商売を続けていたわけですので、
商標権者にしてみれば、勝手に商標権を使われてきたということになるわけです。

怒っても当然とも言えます。

 (B)注意事項等

注意:ただし、先使用権(各種の高い要件が必要)が発生する場合には
損害賠償などは支払わなくてもよい。
しかし、それでも、その状態で事業を拡大するという意欲に
少なくとも大きな打撃を受けると思われます。

 (C)対応策

対応策としては、会社の名前(商号)や、
商品・サービス名を決める際には、商標を検索する必要があります。

会社設立時の会社名の決め方(ブランディング=商標の観点から)

また、後から取られても、この漫画の様になることがあるので、
できれば、先に商標を取ることが大事です。

 

 

商標について、もっと学びたい方は、↓こちらのページです。

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