マドリッド協定議定書(Madrid Protocool) 関係条文
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
マドリッド協定の議定書 関係条文
Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Mark
このページは、マドリッド協定議定書に関する各種通知が来た時に役立つ内容です。
英語をちまちま読んでいるのは大変なので、マドリッドプロトコルの条文の記載から、どのような通知なのかを、理解するためのページです。
条文豆知識
bis = の2
ter = の3
Rule 17 (1) 17(4):暫定拒絶理由通知
Rule 17(1) 17(4)
暫定的な拒絶理由通知をするときに使用する通知
Rule 17 (5) :暫定拒絶理由通知という名の最終通知
Rule 17(5)(e)
この通知には、Rule 18 ter3 (3) (Rule 18 の3 (3))の拒絶確定の通知である。
中国ではこの通知がいきなり来る。
中国以外の国については現在調査中
※ ほぼ100%考えられないが、条文上は暫定拒絶理由通知の通知と同時に登録査定もできなくはないよう。
Rule 18 ter (1)( 18の3(1)):登録査定(異議期間は国による)
Rule 18 ter (1)
暫定拒絶理由通知を通知しないでそのまま登録査定の場合の通知。
(未確定)ただし、異議期間がある場合とない場合があるので、注意が必要。
Rule 18 ter (2)( 18の3(2)):登録査定(異議期間は国による)暫定拒絶理由通知の後
Rule 18 ter (2)
暫定的拒絶理由通知を通知した後の登録査定である。
(未確定)ただし、異議期間がある場合とない場合があるので、注意が必要。
Rule 18 ter (3)( 18の3(3)):拒絶確定
Rule 18 ter (3)
暫定的拒絶理由通知をもらったのちこの通知を受けることになる。
18か月(12か月)の後にこれが来る場合は、Rule 16の通知が来ていることが多い。
Rule 18 bis (1)( 18の2(1)):審査終了(一般には登録方向)
Rule 18 bis (1)
審査は終了し暫定的拒絶理由通知はないものの、
異議申し立ての期間が過ぎるまで待っている場合などに通知される。
異議がなければ登録される。
(1)の場合 暫定拒絶理由通知なし
(2)の場合 暫定拒絶理由通知あり
Rule 16 :登録がこのままではダメな時(これから何らかの通知が来る予告)
注意:opposition との記載があるが、登録異議申し立ての意味ではなく、
拒絶査定を受けた出願人からの異議申し立てを意味している。
Rule 16(2)
この通知は、拒絶の理由を18か月(国によっては12か月)の期間後に、
送ってくる可能性がある場合に通知が来る。
つまり、これから拒絶の通知があるから待ってろという意味の通知らしい。
拒絶の通知などがされているがその確定まで時間がかかり、18(12)か月の条約の期限をまもれないため、
そういう場合に通知しなさいとの規定である。
たいてい、拒絶ということである。
ただし、こののちに暫定拒絶理由の場合もある。
(1回目の審査が遅い国では出すようです。)
Articl マドリッド協定議定書の関係条文
Article 5 (2) c
登録の拒絶についての規定
Rule 17、Rule 18 で各種拒絶理由・拒絶確定の場合の、マドリッド協定上の根拠規定
拒絶になった場合に記載されてくる。
そのまま認容する場合は対応不能。
認容しない場合は、opposition を現地の事務所に頼む必要あり。
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