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植村 貴昭 この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有
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VN(ベトナム・ヴェトナム)の拒絶確定
18ter(3)が来たので、拒絶確定です。
Protection of mark is refused for all the goods and / or services.
Refused by the Decision No
と書かれているので、拒絶確定です。
また、Rule 18 ter(3) と書かれているので、
暫定拒絶理由が来た後の拒絶査定です。
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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭
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