商標の審査期間が長い(遅れている)
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
商標の審査期間が長い(遅れている)
特許庁の発表
特許庁が発表している現在の商標審査の期間発表(=出願から何らかの審査官からの判断が来るまでの期間)
特許庁の↑発表によると、
平均で1年、長ければ、14カ月を要するということになっております。
しかも、目安となっており、さらに時間がかかる場合があるようです。
ほんの、3年ぐらい前までは、商標の審査期間は、4カ月ぐらいでしたので、
この数年で、本当に伸びました。(泣)
あくまで最初の審査官の判断までの期間
この発表期間の恐ろしいところは、登録までの期間ではなく、
あくまでも、審査官の最初の判断までの平均期間であることです。
つまり、最初の判断がいきなり登録査定である場合は、この期間プラス+2月ぐらいで
商標を登録することができますが。
もしこれが、登録査定でなく、拒絶理由通知である場合は、
その応答で、さらに期間がかかるということでもあります。
弁理士は苦しくてつらい
出願人様から、商標出願どうなっていますか?
というお尋ねがくることが、最近多いです。
普通に考えて、出願(申請)して、1年近く何も音沙汰がないのですから、
心配になって当然です。
そのたびごとに、
私は本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになってしまいます。
ただ、基本的に私共ではどうしようもなく、
大変大変、申し訳ないです。
対応策が無いわけではない!
一応、早期審査という方法もあることはあります。
早期審査の特許庁Webページ
ただ、その為には、
① 費用がかかる
費用が別に掛かってしまいます。(弊所の場合2万円(税別))
(どうしても、特別な書類を作る必要があり費用が余計に掛かってしまいます)
② 効果が薄い場合がある
ある程度期間が立ってしまったのちだと、早期審査してもあまり変わらない場合がある。
(出願時からでも半年程度早まるだけです。
半年たたった後だと、ほぼ変わらなくなってしまいます。)
③ 早期の対象とならない場合
出願時にそれに沿った出願をしていないと早期の対象にならない場合がある。
(出願時に急いでいるといっていただいていれば、
それに対応した書類を必ず作るのですが、
そうでない場合は、それに対応した書類でない場合があり、
対応できない場合があるのです)
以上から、必ずしも、早期審査がメリットだけではないため、
なかなかおすすめできないのです。
もちろん、出願時(申請時)に急ぐ旨を言っていただいていれば、
早期審査を申し立ては、弊所も積極的に行っております。
ただ、出願後半年程度たった後だと、上記理由で、お勧めしておりません。
出願中でも効果はある!
商標は出願中でも、先願という特別の地位を有しております。
また、出願中でも、商標出願中との表記は可能です。
その為、他社と既に紛争中とかでない場合は、
費用をかけてまで、早くする必要はないということでもあります。
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©弁理士 植村総合事務所 所長 弁理士 植村貴昭