外国人(ベトナム人,フィリピン人,ミャンマー人等)を雇用する際の流れ(フロー)・費用・注意点・チェックポイント・手続
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
外国人(ベトナム人,フィリピン人,ミャンマー人等)を雇用する際の流れ(フロー)・費用・注意点・チェックポイント・手続
このページの目的(内容)
このページは、外国人を雇おうとする会社(個人事業主含)が、
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- 本当に雇えるのか?
- 雇って問題ないか?
- どんな手続きが必要なのか?
- どんな流れ(フロー)で対応していけばいいのか?
- 外国人を雇う際の注意点は?
- 外国人を雇う際のチェックポイントは?
- 外国人を雇う際にどのような費用が掛かるのか?
について、情報発信するためのページです。
一般的な内容
外国人を雇う場合、相手がどのようなビザなのか、
どのような職種で雇うのかによって、千差万別です。
その外国人の国によっても手続きが増えたりします。
そのため、全部に対して同じではありません。
ただ、その中で共通する部分をこのページでは、記載しておきます。
特殊な在留資格
なお、特に手続きが異なる、特定技能と技能実習については下記のページもご参照ください。
外国人を雇う際のフロー
① ざっくり判断
まずはその人を雇っててもいいのかざっくり判断してください。
履歴書などで時間をかけずに、まずは判断してください。
(雇うことができるかなどの判断に下記の手間がかかるので、可能性のない人を排除するためです。)
外国人を雇用可能か判断フローチャート:外国人を雇うことが可能か(就労ビザを取れるか)?判断できます!
② 在留資格・在留カード(制限・条件)を確認
外国人の場合、様々な制限があったりして、
御社で働けない場合や、働けても可能な業務・不可能な業務、業務可能な時間
などの制限があります。
その判断のために、まずは、在留カードを見せてもらってください。
この在留カードの見方は、↓のページを確認ください。
在留カードの読み方 チェックポイント
なお、現在、在留カードの偽造が問題となっています。
就労可能であると思っても、必ず上記ページにリンクがある、
在留カードの偽造の有無の確認を行ってください。
これを怠ると、たとえ偽造だということを知らなく、
過失ということでも、犯罪になってしまいます。
不法就労助長罪について
不法入国等罪・営利目的不法入国幇助罪・不法就労助長罪ニュース
③ 御社が考える業種などで働けるのか判断
②とダブりますが、在留資格制限などを確認後、
御社で働かせられるのかの判断をすることになります。
そこでは、
(1) 在留資格で認められた在留目的と、御社の業務内容があっているのか。
例えば、技術・人文知識・国際業務(いわゆる就労ビザ)であれば、
現場での単純労働ができません。
(2) 現場労働でなくても、その外国人の専門と合わない場合は、それも無理です。
例えば、その方の専門が会計である場合、研究職としての採用は
認められない(在留資格が与えられない、変更できない)可能性があります。
(3) 就労可能時間時間の制限
例えば、留学生などは、就労時間が28時間に制限されている場合があります。
この場合には、その時間を超えて働かせることは違法なので、
同じく認められません(在留資格が与えられない、変更できない)。
(4) 会社能力
その外国人がその仕事で十分に採用可能な場合であっても、
在留資格が与えられない場合があります。
それは、会社が外国人を雇用する能力がない、雇用させるべきではない場合です。
外国人を一定の会社で働いていいと在留資格を与えても、会社が解雇してしまったり、
会社の待遇が悪かったりして、外国人の雇用を維持できない可能もあります。
そのようなことがあってはならないので、会社の社歴、財務諸表、他の外国人の雇用状況、
会社理由の解雇、等がみられます。
また、会社によっては、ホワイトカラー職での雇用といっておきながら、
実際には現場労働させるケースもあるため、
そのようなことがない会社なのか判断されます。
例えば、過去に外国人の違反を起こしている会社などは、
許可が出ない可能性が大変高いです。
外国人を雇用可能か判断フローチャート:外国人を雇うことが可能か(就労ビザを取れるか)?判断できます!
④ 採用通知
②及び③で、採用可能であると判断した場合は、改めて採用するか判断ください。
そして採用するとなった場合は、労働条件通知書等を通知して、契約を行ってください。
(在留許可を取得するために、必ず文章で通知してください。また、コピーも取っておいてください。)
もちろん、この前に、再度の採用面接を行ってもいいです。
⑤ ビザ取得
以上の後、在留資格の変更、取得の手続きになります。
ここで提出書類に不備があるとビザの取得できなくなってしまい
就労ができなくなったり、取得に時間がかかる可能性があるため、
できれば、専門家の行政書士にお願いした方がいいと思います。
国による注意点
フィリピン人を雇用する場合には、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)であっても、
フィリピン政府からの許可が必要です。
フィリピン人を雇用するまでのフロー
ベトナムにおいても、特定技能等の場合は、送り出し機関を介する、又は推薦が必要です。
ミャンマーは、今のところ難しいことはないですが、
ミャンマーから人材を受け入れる場合、特定技能でも送り出し機関を介する必要があります。
費用
費用は正直千差万別です。
全くかからない場合(永住者、定住者、日本人の配偶者等)から、
技能実習のように3年間で100万円を優に超える場合もあります。
技能実習と特定技能の費用の違いについてはこちらをご参照ください
まとめ:特定技能と技能実習の違い・制度・費用・危険性・注意点|特定技能の教科書
弊所では、普通の在留資格の取得から、
特定技能の人材の紹介・在留資格の取得・その後のケアまで行っています。
関連ページ
出入国在留管理庁ページ
行政書士 植村総合事務所 代表行政書士 植村貴昭