速報13 外国人のビザ|「単純労働」の緩和 ~2号の対象業種固まる~
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 |
注1:職業紹介は植村貴昭が行います (屋号:日本海外人材支援機構) 注2:特定技能の登録支援は 一社)日本海外人材支援機構が行います |
速報13 外国人のビザ|「単純労働」の緩和
~2号の対象業種固まる~
特定技能2号ビザの対象は「建設」と「船舶」の2業種か
入管難民法改正案をめぐり、菅官房長官は「熟練した技能を有する」と認められた外国人に与えられ、日本での永住も可能となる在留資格「特定技能2号」を適用するのは建設と造船の2業種を検討していると明らかにしました。 「特定技能2号」は「建設」と「造船」の2業種を検討 TBS News
特定技能ビザの創設に予想されている1号・2号の区分。
これら区分の関係は次のように、検討14業種のうちの一部業種が、より熟練した技能が必要として2号に分類されます。
▲ 特定技能1号2号は重なる領域がある。
つまり、今回の報道によれば、 「特定技能ビザ」の対象となりうる14業種(=1号):建設・宿泊・農業・介護・造船・ビルクリーニング・漁業・飲食料品製造業・外食業・素形材産業・産業機械製造業・電子・電気機器関連産業・自動車整備業・航空業のうち、 「建設」と「造船」のみが、2号として「昇格」するということになります。
もっとも、特定技能2号を取得するための基準となる「熟練した技能」の内容はまだ不明確ですし、1号から2号への変更許可のほかルート(直接2号を取得できるか否か)についても、どのように許可判断を行うか(そもそもの具体的な測定方法は何か)は、広く公表されていません。
「技能水準」を図るための試験とは?
宿泊業4団体(日本旅館協会、全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会、日本ホテル協会、全日本シティホテル連盟)は、特定技能を認定する試験の運営態勢等を担う「一般社団法人宿泊技能試験センター」を共同で設立した。 【道標 経営のヒント 165】宿泊産業における「特定技能」とは 九州国際大学教授 福島規子 観光経済新聞
さて、「特定技能」の目的であり、要件ともなる「一定の専門性・技能」を有する外国人材の判断を行う「ものさし」が当然必要となってきます。
そこで、試験(各省がこの試験を認定して、「準国家試験」のように位置づけするのかもしれません。)を実施し、その「能力」を図るわけですが、あくまでもまだ準備段階です。
何をもって「技能を有する者」なのか、これらの決定権は、いったい誰にあるのでしょうか。
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