コラム(各種情報)

第06回 ロゴの絵 文字 色 著作権は誰のもの?

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

第06回 ロゴの絵 文字 色 著作権は誰のもの?

前回は、会社名の役割について説明させていただきました。
今回は、
会社のロゴに潜む本当の危険性
について、お話をさせていただきたいです。

名付けてロゴの恐怖編!

会社がそれなりに小さい状態であっても
ロゴって作ることがあるのではないでしょうか。

そのようなロゴを商標登録してくださいというのは、
なんにも面白くないので、しません。
(でも、登録はして欲しいです(笑))

実は、商標法以外にロゴについては本当に恐ろしいトラップがあるのです。
大手の知財部であってもこの危険性について認識している方が少ないので
警告を発しさせていただきます。

 

ロゴって、ある意味絵ですよね。

絵に対しては、ほぼ必ず著作権が発生します。
発生するのは、通常ロゴのデザイナーさんです。

デザイナーさんが著作権者です。

そのため、デザイナーさんに、名刺にそのロゴを印刷する権利、
ネットのホームページにそのロゴを表示する権利等が発生します。

ロゴの印刷を依頼しているのでありますから、
契約、又は、契約がなくても黙示で、
これらのことが可能となる許諾を、
ロゴを依頼した会社は受けることになります。

 

しかしながら、ロゴって、少しずつ変更して使用しませんか?

例えば、色を変える、他の文字を上にかぶせて表示する、
キャラクターをより可愛くマイナーチェンジする等です。

その場合には、実は、
【著作権者のその著作物に対する同一性保持権】
というのを侵害する可能性があります。

同一性保持権の侵害に注意

この同一性保持権というのは、どのような権利化なのか?

ぶっちゃけていうと、
著作者にとってその著作物は子供も同然なので、
他人が勝手にちょっとでも変えてはならない
というものなのです。

子供だから、変えてもらっては困る!と親が言う権利はないなどと、
教育関係の方からお叱りを受けそうです(笑)

 

この権利についてまで、ちゃんと契約しておかないと、
後々、ロゴを変更したい時に
その著作者からなんだかんだと言われることがあります。

また、契約がない場合にまで、黙示の契約という構成でも、
流石に同一性保持権の部分まで、
黙示で契約が有ったと主張するのは厳しいです。
(というか、私はやりたくないです。)

そのため、ロゴの制作をお願いする場合は、著作者と直接契約を結ぶ必要があります。

広告代理店との契約ではダメです!
広告代理店等は著作者ではないことがほとんどだからです。

 

というわけで、ロゴは怖いですというお話でした。

でも安心してください。
会社が小さいうちは著作者も何にも言って来ませんので
怖いのは、会社が大きくなって、ロゴの価値が大きくなってからです。

ですから、できれば会社が小さいうちから
大きくなる日のために
このあたりの契約関係はきちっとしておいたほうが良いです。

最後に、ちょっとだけ私事を。
事務所をさいたま新都心から大宮東口に移転しました。(すみません広告です)

次回は、うーんと、キャラクタービジネス(=翻案権)のお話をさせていただければと思います。

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