特定技能5年間終了後の就労(特定活動(ミャンマー特活)、更新申請、変更申請)

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
注1:職業紹介は植村貴昭が行います
 (屋号:日本海外人材支援機構)
注2:特定技能の登録支援は
 一社)日本海外人材支援機構が行います

特定技能5年間終了後の就労(特定活動(ミャンマー特活)、更新申請、変更申請)

特定技能1号の期間は5年と厳密に決められています。

では、その満了前に他の在留資格への変更申請、もしくは更新申請した場合に、
どうなるのか、入管に問い合わせした結果を書きます。

特例期間

その前提として、
入管の規定には、特例期間という制度が設けられています。
ざっくりいうと、在留期限の満了日前に、変更申請、更新申請をした場合には、
その申請の結果が出るまで(又は満了日から2か月)は、
「従前の在留資格をもって我が国に在留」できるという制度です。

出入国在留管理庁の特例期間のページ

この説明からの帰結

となると、特定技能1号の場合でも、
5年を過ぎる頃に、

更新申請(特定技能1号の更新は不可能ですが)をした場合や、
他の資格に変更申請した場合

その結果が出るまで(特定技能1号では更新が出ないので不許可しかありえませんが)
(また、特定技能1号の方は多くの場合には変更できる在留期間がないので不許可である場合がほとんど)

には、5年を過ぎても、特定技能1号で働いていた元の会社でそのまま働けないだろうか、という疑問が生ずる
ということになります。

なお、おそらく、特定技能1号の更新申請をもし出しても受理されず、特例期間を得ることさえもできないと思います。

結論

しかしながら、特定技能1号の資格は5年を過ぎた場合に認めなくなるので、
その日以降は働いてはならないとのことです。

ただ、在留自体は可能とのことです。
変更申請などを申請した場合は、働けませんが、その結果をもらうまで、
在留して、変更が認めれた後は変更後の資格で、在留・就労をしてください。とのことです。

弊所の場合

弊所のケースでは、特定技能1号 → ミャンマー特活(ミャンマー特例)への変更のケースでしたが、
 ミャンマー特活(特定活動)への変更申請中は、合法的に在留できるそうですが、
特定技能の期限の5年を過ぎた日からは、 変更が認められるまでは就労はできないそうです。

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