新規性とは|特許要件
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
新規性とは?
特許要件
特許の要件には、新規性という要件があります。
その他には、進歩性というのや、実施可能要件などがありますが、
最低限絶対に必要なのが、新規性です。
新規性とは、つまり、その発明って新しいですか?
というのものです。
当然ですよね!
新しくなければ、発明と呼ばないですし、
新しくないものを発明した人に、ほかの人が使えなくする独占権を与えたら、
おかしいですものね。
というわけで、発明を特許にするには、
少なくとも新しい(=新規である)ことが必要なのです。
新規の定義とは
新規の定義は、その出願より前に、世界中のどこであっても
1.誰か一人でも発明が分かる形で実施(売る、実験する)などがないこと
2.誰か一人にでもその発明が知られていないこと
3.何かの書物(インターネットを含む)にその発明が記載されていないこと
になります。
特許法的には、特許法第29条第1項の各号が新規性を失ったものの定義です。
なお、1をやって知られてしまうと、2にも該当してしまいます。
逆に言うと、1は知られていると証明できない場合などに使われる条文
ということになります。
同じように、3の結果、誰かに知られてしまうと、2にも該当してしまうことになります。
条文上の定義とは
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
特許法第29条第1条各号の規定です。
これらに記載があるように、全て、日本と外国のどちらかで
公知、公用、刊行物等公知となった場合に、新規ではなくなってしまうことになります。
なお、
1号の「公然知られた」=公知
2号の「公然実施された」=公用
3号の「頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた」=刊行物公知
と、我々業界人はいいます。
守秘義務
ただし、守秘義務がある場合には知られたことになりません。
1~3までに該当した場合に対応するために、
新規性喪失の例外という制度がありますので、ご参照ください。
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