特許法第29条1項柱書|特許要件

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許法第29条1項柱書|特許要件

(1)定義

面白くないですが、まずは、条文上の定義から

特許法第29条第1項柱書で、「産業上利用することができる発明をした者は、
次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と規定されています。

この規定によって、特許を受けるためには、

    1.  産業上の利用可能性
    2.  発明であること

の2つの要件を満たす必要があることになります。

また、この規定は、発明者に原則的に出願する地位を認めた規定ともいうことができます。
以下、上記2つの要素について説明いたします。

(2)産業上の利用可能性

産業上の利用可能性がないものとして、真っ先に上がるのが、

① 人間を手術、治療又は診断する方法

です。これは、医業は産業ではないということや、
医療は、全ての人に平等に提供されるべきであるということ、
を根拠として産業ではないとされています。

しかし、この点については、特許を認めてもいいのではないかとの、
反対意見も多く、常に議論の的となっています。

ただ、どこまでをもって、この、人間を手術等するかは、
かなり微妙なものも多いです。

例えば、皆さんも知っていると思いますが、
現在、加圧トレーニングはよく見かけると思いますが、
この加圧トレーニングは、治療ではないとして、
登録されています。

治療方法(マッサージ方法)とトレーニング方法|特許要件
を参照してください。

② 喫煙方法など個人的にのみ適用される発明

③ 学術的、実験的にのみ利用される発明

は、産業上の利用可能性がないとされます。
ただ、いずれも、正直、ちょっとした書きぶりで、
どうにでも産業上の利用可能性を持たせられると思います。

産業上の利用可能性がないもの

(3)発明

発明については、別途ので解説しておりますので、
そのページを参照ください。

発明とは何か?発明の定義「自然法則の利用」「技術的思想」「創作」「高度性」

関連ページ

特許庁の29条1項柱書の審査基準

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 元審査官 植村貴昭

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