発明とは何か?発明の定義「自然法則の利用」「技術的思想」「創作」「高度性」

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

発明とは何か?発明の定義

1 定義

面白くないですが、まずは、条文上の定義から

特許法第2条第1項で、「発明」とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち
高度のもの」と定義がされています。

2 要件1:自然法則を利用

(1)自然法則を利用

上記条文からは、発明であるためには、自然法則を利用していなければならないことが
わかります。

では、自然法則を利用してというのはどのようなことを言うのでしょうか。

各種ゲームのルール(トランプ)などは、自然法則を利用していないとされます。
経済法則なども、自然法則ではないので登録になりません。

当然、自然法則に反する発明(=ただの勘違いなのだと思います)である例えば永久機関も、
登録になりません。

また、ビジネスモデル特許といわれるもののうち、システムでないもの、
コンピュータ資源を利用していないものは、日本では、自然法則を利用していないとされます。

自然法則の利用ではないもの

(2)ビジネスモデル特許

このビジネスモデル特許については、
別途特集しておりますので、その部分を参照ください。

(3)心理法則

経済法則、ゲームのルールは登録にならないので、
人間が関係するものはダメかというと、人間の心理法則であると、
自然法則とされるものと思われます。

このように、明確に分かれる場合はありますが、その境界が曖昧なものも多くあります。

(4)自然法則自体

また、自然法則の「利用」も要件としております。

つまり、自然法則自体は発明とせず、単なる発見とするということになります。

例えば、新物質を発見しても、その使い道がわからなければ、
自然法則の利用とは言えないとされています。

また、新たな計算式や、法則なども、有用な使い方がわからなければ、
利用していないとされて発明ではないとされます。

(5)自然法則に反するもの

自然法則に反する、例えば、永久機関、過去に戻るタイムマシンなどは、
自然法則に反するとして登録されません。

ただ、現実には、永久機関に類するものはそれなりに数多く、出願されています。

そのようなものは、どうやっても登録できないかというと、
実は、登録する方法はあります。

永久機関とか、効率100%以上とか、そういう言葉がなければ、
珍しい機構で動くおもちゃとしてなら登録が可能です。

3 要件2:技術的思想

思想なので、具体的な物は当然、その根底に流れる思想こそが発明だとされています。

このように、思想であることから、特許出願の明細書にはその思想を保護するために、
特許請求の範囲は、文字で書くということがなされています。
思想は、現実のもので表現することが困難だからです。

(文字で書けば簡単にできるというわけではないですが、可能ではあります。)

また、技術と書かれていますので、著作物や、技能(寿司の握り方、フォークボールの投げ方)などは、排除されることになります。

もっとも、著作物であっても、その著作物から技術的な側面を切り出すことができれば、
発明とされる可能性があります。

技能であっても、その技能を一般化して、その方法を取ればだれでも可能になるようであれば、
それは発明になるものと思われます。

4 要件3:創作

何らかの知的活動によって、自分で新しく作り出す必要があります。

5 要件4:高度

実用新案と区別されるために設けられたものですが、
現在は、この高度性については、特段問題とされません。

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 元審査官 植村貴昭

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