特許請求の範囲の重要性3(発明のポイントとは!)|特許要件

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表
有料職業紹介許可有

特許請求の範囲の重要性3(発明のポイントとは!)

特許請求の範囲の重要性は、前のこのページで理解いただいたと思います。
特許請求の範囲における、発明は複数あるということも、
前のこのページで理解いただいたと思います。

何が発明のポイントとなるか

  1.  審査官が審査の結果示された文献と異なる部分
  2.  競合他社が実施してきた、来そうな部分

が発明のポイントになるのです。

なお、複数の発明のポイントがあるということであれば、
全てのポイントを調査できないということでもあります。

何が発明のポイントの詳細説明

さて、ではなぜ、上記2つ、
審査官が審査の結果示された文献と異なる部分
②競合他社が実施してきた、来そうな部分
が、発明のポイントなるか、理由を説明します。

審査官が示した文献との違いが発明のポイントとなる

今まで例で示してきた、下記のリアカーを出願したとします。

そうですね、出願人は、例えば、前述した複数の発明のポイントがあるうち、

②タイヤにゴムがついて衝撃を緩和していること

あたりを発明のポイントだと話していたとします。

その時、審査請求した後、審査官が、下記のようなリヤカーの文献を
探してきたときには、どうしますか?

 

審査官が引用したリアカー 出願したリアカー

その時は、

②タイヤにゴムがついて衝撃を緩和していること

ではなく、その時は、

⑩「柵がリヤカーの前部分にもあること」
又は
⑥荷台部分の下が木でできていること、
を、
主張することになるのです。

このうち、⑥の木でできていることは普通に考えて
本質的部分ではないことから、

普通は、⑩「柵がリヤカーの前部分にもあること」
を主張することになろうかと思います。

そして、この⑩「柵がリヤカーの前部分にもあること」は、
前に検討した、発明のポイントのいずれにも該当していません。

この例からも、前もって、発明のポイントを決定することの
難しさを理解してもらえたと思います。

調査していたら!

確かに、調査していたら、②タイヤにゴムがついて衝撃を緩和していること
ではなく、
最初から、「柵がリヤカーの前部分にもあること」がポイントで出願していたというかもしれません。

では、そのような例を検討してみましょう。

それは次の、特許請求の範囲の重要性4(調査していたら?)で説明いたします

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©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭

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