特許請求の範囲の重要性3(発明のポイントとは!)|特許要件
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
特許請求の範囲の重要性3(発明のポイントとは!)
特許請求の範囲の重要性は、前のこのページで理解いただいたと思います。
特許請求の範囲における、発明は複数あるということも、
前のこのページで理解いただいたと思います。
何が発明のポイントとなるか
- 審査官が審査の結果示された文献と異なる部分
- 競合他社が実施してきた、来そうな部分
が発明のポイントになるのです。
なお、複数の発明のポイントがあるということであれば、
全てのポイントを調査できないということでもあります。
何が発明のポイントの詳細説明
さて、ではなぜ、上記2つ、
①審査官が審査の結果示された文献と異なる部分
②競合他社が実施してきた、来そうな部分
が、発明のポイントなるか、理由を説明します。
審査官が示した文献との違いが発明のポイントとなる
今まで例で示してきた、下記のリアカーを出願したとします。
そうですね、出願人は、例えば、前述した複数の発明のポイントがあるうち、
②タイヤにゴムがついて衝撃を緩和していること
あたりを発明のポイントだと話していたとします。
その時、審査請求した後、審査官が、下記のようなリヤカーの文献を
探してきたときには、どうしますか?
審査官が引用したリアカー | 出願したリアカー |
その時は、
②タイヤにゴムがついて衝撃を緩和していること
ではなく、その時は、
⑩「柵がリヤカーの前部分にもあること」
又は
⑥荷台部分の下が木でできていること、
を、
主張することになるのです。
このうち、⑥の木でできていることは普通に考えて
本質的部分ではないことから、
普通は、⑩「柵がリヤカーの前部分にもあること」
を主張することになろうかと思います。
そして、この⑩「柵がリヤカーの前部分にもあること」は、
前に検討した、発明のポイントのいずれにも該当していません。
この例からも、前もって、発明のポイントを決定することの
難しさを理解してもらえたと思います。
調査していたら!
確かに、調査していたら、②タイヤにゴムがついて衝撃を緩和していること
ではなく、
最初から、「柵がリヤカーの前部分にもあること」がポイントで出願していたというかもしれません。
では、そのような例を検討してみましょう。
それは次の、特許請求の範囲の重要性4(調査していたら?)で説明いたします
関連ページ
©弁理士 植村総合事務所 所長弁理士 植村貴昭