社会保障(年金・健康保険関係)のメモ
植村 貴昭 この内容を書いた専門家 元審査官・弁理士 行政書士(取次資格有) 登録支援機関代表 有料職業紹介許可有 |
社会保障(年金・健康保険関係)のメモ
社会保の引き落としは、1回忘れても、用紙が送られてくるので、少し、遅らせることが可能である。
労働保険(健康保険・厚生年金の2つのことを指す)は、年度初めから保険料率が変わることがあるので注意する。
毎年3月に全国健康保険協会から保険料率のお知らせの紙が送られてくるので、必ず確認する。
表の見方
まず、月額でいくら給料をもらっているかを報酬月額で確認
次に、健康保険料介護保険第2号被保険者に該当しない40歳未満か該当する40歳から64歳までかを確認
健康保険料も、社会保険料も事業主と折半なので折半額のところを見て、給料手当から差し引く
ここで注意すべき点・・・表の全額、折半額に小数点がついており、少数第一位の数字が0.5以上は繰り上げ+1円する
例 3375.6円→3376円
0.4以下は切り捨て
雇用保険は労災保険とセットになっているので年1回の納付(労災保険は全額事業主負担、雇用保険は毎月双方で負担)である。
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