代表ブログ / 植村総合事務所(弁理士 行政書士 有料職業紹介 登録支援機関) - パート 2
コミケ における翻案(パクリ、パロディ、2時創作)
コミケ(コミックマーケット)においてなされている2次創作は許されるのか!という記事です。著作権法的には翻案権の侵害ではないのかということになります。
本案件じゃなくって翻案権:著作権法第27条、著作権法第28条
著作権法第27条、著作権法第28条:漫画化・映画化することも、パチンコ化することも、グッズ化するようキャラクター権といわれるものについては翻案権です。この本案件について記載しております。
葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer2.0
葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer2.0 皆様 いつも大変お世話になっております。 大変お忙しい中メルマガを配信してしまい、いつも非常に恐縮している次第です。 (嘘です。全く気にしていません。) さて、今回は、前回のぶ […]
葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer1.0
葡萄酒(ぶどう酒)は格別らしいVer1.0 どうもどうも! みんなのアイドル、植ちゃんです! だんだん、ワンパターンの「前回の配信から約2週間となりました。 元特許庁審査官:弁理士植村貴昭です。(行政書士もやっています) […]
「私の著作物です!」著作権発生を登録する制度は詐欺です!
著作物登録制度は詐欺の可能性があります。公的には著作物の発生を登録する制度はありません。他方、譲渡等については存在します。
最高価値の商標の価値がゼロになる恐怖
最高価値の商標の価値がゼロになる恐怖。つまり、一般名称になるほど普及している商標は一歩間違えると一般名称に成てしまい。その価値が一気にゼロになってしまうのです。