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電気工作物|特定技能 ビルクリーニング

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

電気工作物

電気工作物とは
「発電、変電、送電、配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、
水路、貯水池、電線路その他の工作物」と定義されています。

この内、船舶、車両、航空機に設置されるものは除かれるので、
一般的には建築物に設置される発変電・送配電設備が電気工作物として定義されます。

電圧30V未満の電気的設備で、電圧30V以上の電気的設備に接続されていないものも、
電気工作物から除外されています。
建築物の内部、敷地内に設置されている電源を用いて動作する電気機器は、
いずれかの電気工作物に該当しています。

電気工作物は、設置される場所や条件により
「一般用電気工作物」「電気事業の用に供される電気工作物」「自家用電気工作物」の
3種類に分類されています。

一般用電気工作物

一般用電気工作物は、600V以下の電圧で受電し、
受電のため以外に構外にわたって電路線を有しないもの、
または構内に設置する小出力発電設備で、発電された電気を600V以下の電圧で
他の者の構内において受電する場合、
そのため以外に構外にわたって電線路を有しないものと定義されます。

一般用電気工先物の定義

一般用電気工作物は、電気工作物の分類上、
電圧が低く安全性が比較的高い電気設備が含まれています。

低圧で受電している建築物における電気設備は一般用電気工作物に該当します。

ここで小出力発電設備とは、電圧600V以下の発電用電気工作物で、
太陽光発電設備では出力50KW未満、
風力発電所及び水力発電所(ダムを伴うものを除く)では出力20KW未満、
内熱力を原動力とする発電設備では10KW未満の場合、
一般用電気工作物として適用されます。

10KWの太陽光発電設備、15KWの風力発電設備、
8KWのコージェネレーションシステム用発電機などは全て、
一般用電気工作物として分類されています。

新エネルギーの幅広い普及を促すため、
安全性が高いとされる発電設備については規制緩和が行われ、
電気事業法の改正により太陽光発電設備は50KW未満、
水力発電所(ダムを伴うものを除く)では20KW未満の規模を、
一般用電気工作物として扱うようになりました。

事業用電気工作物

事業用電気工作物は、一般用電気工作物以外の電気工作物で、
電気事業の用に供する電気工作物(事業用電気工作物)と、
自家用電気工作物に分類されます。

電気事業の用に供する工作物

電気事業の用に供する電気工作物とは、
電気事業者が電気の供給を行うために設置される電気工作物で、
発電、変電、送電、配電、電力用保安通信のための電気工作物、
またはこれら設備を設置する事業所に設置される電気工作物であります。

主に、日本各地の電力会社が運用している電気供給設備が該当し、
発電所や変電所といった大規模施設も、事業用電気工作物となります。

事業用電気工作物は福利厚生のための師説研究開発に関する施設は除外され、
電気事業者が所有している研究所・病院・従業員社宅は
電気事業の用に供する電気工作物ではありません。

自家用電気工作物

一般用電気工作物、または電気事業の用に供する電気工作物以外の電気工作物は、
自家用電気工作物として定義されます。
一般需要家の高圧変電設備など、民間施設に関わる電気設備設計者が設計する案件は、
多くが自家用電気工作物として分類されます。
一般電気工作物より大規模で電圧も高くなり、危険性が高い電気設備となります。

運用する設備の電圧に応じた電気主任技術者に維持・管理・運用が必要となるため、
各種安全に関わる試験項目も増え、運用コストも大きなものです。

自家用電気工作物として取り扱われる範囲

自家用電気工作物は、他のものから600Vを超える高圧、または特別高圧で受電するもの、
構外にわたる電線路を有するもの、
小出力発電設備以外の発電設備(非常用を除く)が同一構内にあるものは、
全て自家用電気工作物に分類されます。
電力会社から高圧で受電を行う場合、
3,300Vや6,600Vが一般的な電圧として設定されているため
「600Vを超える電圧」という分類になるため、自家用電気工作物に該当します。

600Vを超えない低電圧の場合でも、
構内に小出力発電設備以外の発電設備がある場合は自家用電気工作物に該当します。
太陽光発電設備は50KW未満であれば一般用電気工作物となりますが、
50KW以上の規模が導入されれば、自家用電気工作物に該当するので注意が必要です。

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