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電気法規|特定技能 ビルクリーニング

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

電気法規

電気設備に関する法令に限らず、全国的に運用されるもの、
地方公共団体の区域内にのみ適用するものなどが定められています。

国の最高法規となる「憲法」、国会で議決されて制定する「法律(法)」、
内閣が発する命令である「政令(施行令)」、
各省大臣が発する命令である「省令(施行規則)」
公の機関が一般に知らせる「告示」に分類されています。

地方公共団体の区域内で適用されるものには、
地方公共団体の議会で議決されて制定する「条例」、
地方公共団体の長が発する命令である「規則」、
議会の議決ではなく役所が推奨する「要綱」「例規」があります。

「要綱」はガイドライン的な位置付けであり、法的な拘束力を持たないが、
他に法的な拘束力があり、満足出来なければ罰則などを課せられます。

しかし「要綱」が法的な拘束力が無いガイドラインとはいえ、常に逸脱しても良いとは言えず、
十分に参考とすべき内容であることが多い為、その内容を理解することが望まれます。

ここでは、電気設備設計に関わる法規制、条例などを中心に解説していきます。

電気設備関連法規の紹介

電気設備関連法規

電気事業法

「電気事業法全文」

電気事業法は「電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめる事によって、
電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、
電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによって、公共の安全を確保し、
及び環境の保全を図ること」を目的に定められた法令で、
電気を供給する事業に関連した内容が定められています。

電気事業者は正当な理由なく、電気の供給を拒んではならないことなど、
多くは電気の供給する事業者向けの内容となります。

 

電気設備に関する技術基準を定める省令

「電気設備関する技術基準を定める省令」

電気設備の工事、維持、安全について、具体的な要件を定めた技術基準です。
電気設備の異常を予防する為の方法、電気・電磁障害の防止など、
電気の安全を確保するための内容が規定されています。

「電気設備の技術基準の解釈」

「電気設備に関する技術基準を定める省令」では表現されていない技術的要件について
「電気設備の技術基準の解釈」として詳細説明がなされています。

 

電気用品安全法

「電気用品安全法」

電気用品安全法は「電気用品の製造、販売等を規制するとともに、
電気用品の安全性を確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、
電気用品による危険及び障害の発生を防止すること」を目的とした法律です。

電気用品の適合性検査、製造品や輸入品の販売制限など、
一般用電気工作物に接続して使用する電気機器、
携帯発電機や蓄電池の安全性確保について定められています。

電気工事士法

「電気工事士法」

電気工事士法は「電気工事の作業に従事する者の資格及び義務を定め、
もって電気工事の欠陥による災害の発生の防止に寄与すること」を目的とした法律です。

一般用電気工作物や自家用電気工作物の電気工事を行う電気工事士について定めており、
電気工事士資格試験についてはこの法律によって規定されているほか、
電気工事士が遵守しなければならない事項、
電気工事士でなければ工事してはならない作業などが定められています。

 

電気工事業の業務の適正化に関する法律

「電気工事業の業務の適正化に関する法律」

「電気工事業を営む者の登録及びその業務の規制を行うことにより、
その業務の適正な実施を確保し、
よって一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保に資すること」
を目的とした法律です。

電気工事業を営む為の登録、主任電気工事士の設置、登録許可や取消しなど、
電気工事業の登録に関する内容を規定しています。

 

消防法

「消防法」

「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、
火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、
もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資すること」を目的とした法律です。

火災を予防するための消防設備の基準や、消防設備を工事・維持管理する消防設備士、
消防設備の技術基準などが定めています。

良く覚えておきましょう。

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