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危険物取扱者|特定技能 ビルクリーニング

植村 貴昭
この内容を書いた専門家
元審査官・弁理士
行政書士(取次資格有)
登録支援機関代表

危険物取扱者とは

一定の数量以上の危険物を取り扱うために必要な国家資格の一つです。

危険物施設には「製造所」「貯蔵所」「取扱所」があり、
指定数量以上の危険物は、この3分類の場所以外での取り扱いが禁じられています。

これら3種類の施設において危険物を取り扱うために必要な資格が危険物取扱者です。

多くの危険物を取り扱う業態として、化学工場やガソリンスタンドが考えられますが、
危険物取扱場所においては、危険物取扱者の資格保持者が、
取り扱い、定期点検、保安監督の業務を行わなければなりません。

危険物取扱者の必要な施設

甲種、乙種、丙種に分類されており、取り扱いができる危険物の種類が定められています。

甲種危険物取扱者は、消防法に規定されている全ての危険物を取り扱い、
定期点検、保安監督を行えるため、危険物の取り扱いという分野においては、
実質上の最上位資格に位置します。

乙種危険物取扱者は、その危険物の種類に応じて取り扱える分野が限定されています。
取り扱える危険物は6種類に分類されており、
類によって特性が大きく異なります。

危険物施設の種類

危険物施設には、製造所、貯蔵所,取扱所の3種類があり、
製造所を除く2分類については、それぞれが細分化され規定されています。

  • 貯蔵所の分類

・屋内貯蔵所:屋内で貯蔵または取り扱い、タンクを用いない
・屋外タンク貯蔵所:屋外のタンクで貯蔵または取り扱う
・屋内タンク貯蔵所:屋内のタンクで貯蔵または取り扱う
・地下タンク貯蔵所:地盤面より下に埋設したタンクで貯蔵または取り扱う
・簡易タンク貯蔵所:簡易タンクで貯蔵または取り扱う
・移動タンク貯蔵所:タンクローリーなど車両に固定されたタンクで貯蔵または取り扱う
・屋外貯蔵所:屋外で貯蔵または取り扱い、タンクを用いない

  • 取扱所の分類

・給油取扱所:ガソリンスタンドなど固定給油設備で自動車等に給油する
・販売取扱所:店舗等で容器入りのまま販売する
・移送取扱所:プラントパイプラインなど配管やポンプで危険物を移送する
・一般取扱所:給油、販売、移送以外

  • 危険物施設の数と種類

平成20年に消防庁によって調査された、危険物施設の数と種類は次のようになっています。
最も多いのは「地下タンク貯蔵所」となっています。
大規模なオフィスビルや病院では、
24時間以上運転出来る非常用発電機を設けている場合が多く、
その燃料用として広く普及しています。

地下タンクによる燃料貯蔵は、他の貯蔵方式と比べて安全であり、
より多くの燃料を貯蔵出来るため、建築設備分野でも頻繫に採用される方式です。

 

危険物施設の数と種類
(平成20年消防庁発表)(施設の数)

・製造所     :  5、121
・屋内貯蔵所   : 53,473
・屋外タンク貯蔵所: 70,898
・屋内タンク貯蔵所: 12,965
・地下タンク貯蔵所:108,292
・簡易タンク貯蔵所:  1,247
・移動タンク貯蔵所: 74,513
・屋外貯蔵所   : 11,471
・給油取扱所   : 74、368
・販売取扱所   :  2,090
・移送取扱所   :  1,215
・一般取扱所   : 71,139

 

次回は危険物取扱者免状の取り扱い分類をご紹介します。

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